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  • 2015/12/31(木) 18:45:01.23
忘年会で教授に日報の風営法は民法商法の特別法ですか?と聞いたら教授マジモード突入w

風営法の条文を眺めて、特別法じゃないと断言された。

日報のコメントを見てもらったら、レイカンヤマカン・・・が正しいと断言されたし

行きずりが18歳未満のことをあげて契約自由の原則の特則はちがうってさ。

18歳未満の契約締結を制限しているのではなく、契約締結以前の単なる事実的な行為に過ぎない立ち入りを

パチンコ店にさせないよう規制しているだけだと。

極端な話、営業所の外で歩道から自動販売機と同じように遊技ができれば18歳未満でも違法ではないらしい。

遊技契約の成立は、入店後金を拠出する行為が申込で、それに応じてカードや玉を貸し出すのが承諾で契約成立だそうだ。

それ以前の契約とは関係ない立ち入り禁止で民法の修正は考えにくいということらしい。

問題は一般法特別法とは別の取締規定の民法上の効力らしいのだが教授のヒートアップについていけなかった。

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