商法526号と宅建業法40条 [sc](★0)
-
- 1
- 2012/09/05(水) 23:04:24.57
-
売主が宅建業者、買主は非宅建業者の間で不動産売買を行う場合、
?商法は526号は適用しない。
?瑕疵担保責任を2年間、売主が負う。
と併記した場合どうなりますか?
上位の特別法である業法優先となるだけですか?
単純に?の商法規定は買う必要がないちうことになるだけですか?
-
- 947
- 2014/07/05(土) 22:08:02.49
-
保証協会が,弁済業務保証金の還付請求権者に対して,一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告をしなければならないのは,保証協会の社員が社員の地位を失ったときである。
-
- 948
- 2014/07/05(土) 22:08:28.21
-
市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域では、農業に従事する者の居住の用に供する建築物を新築する場合、都道府県知事の許可は不要である。
-
- 949
- 2014/07/05(土) 22:10:00.92
-
放置すると将来的に整備、開発、保全に支障が生じる恐れがある一定の区域を、準都市計画区域と指定することができる。
-
- 950
- 2014/07/05(土) 22:11:00.85
-
建物等の所有を目的とする土地の賃借権の設定の対価として支払を受ける権利金の金額がその土地の価額の5/10に相当する金額を超える場合には、譲渡所得として課税される。
-
- 951
- 2014/07/05(土) 22:13:11.81
-
特定価格とは,市場性を有する不動産について,法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で,正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
-
- 952
- 2014/07/05(土) 22:13:56.18
-
事業用定期借地権では,建物買取請求権はない
-
- 953
- 2014/07/05(土) 22:15:23.70
-
37条書面〔契約書面〕では,契約の解除について定めがあれば記載すればよいので,定めがないときには記載義務はありません。
-
- 954
- 2014/07/06(日) 05:46:13.16
-
免許換えを怠った
↓
免許権者は,免許を取り消さなければならない。
-
- 955
- 2014/07/06(日) 05:53:32.58
-
放置すると将来的に整備、開発、保全に支障が生じる恐れがある一定の区域を、準都市計画区域と指定することができる。
-
- 956
- 2014/07/06(日) 05:56:34.89
-
特定価格とは,市場性を有する不動産について,法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で,正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
-
- 957
- 2014/07/06(日) 06:06:04.88
-
借地条件の変更=借地権者、貸主とも申し立てることができる
-
- 958
- 2014/07/06(日) 06:08:41.38
-
37条書面〔契約書面〕では,契約の解除について定めがあれば記載すればよいので,定めがないときには記載義務はありません。
-
- 959
- 2014/07/06(日) 06:11:39.74
-
市街化調整区域のうち「開発許可を受けた開発区域以外の区域内」で、建築物の新築、改築、用途変更、第一種特定工作物の新設をする場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。
-
- 960
- 2014/07/06(日) 06:12:10.24
-
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
-
- 961
- 2014/07/06(日) 06:23:31.24
-
施行者は,換地処分をした場合,遅滞なくその旨を都道府県知事に届出。
都道府県知事は,都道府県が換地処分をした場合または換地処分の届出があった場合,換地処分があった旨を公告する。
-
- 962
- 2014/07/06(日) 10:22:36.42
-
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
-
- 963
- 2014/07/06(日) 10:25:24.99
-
放置すると将来的に整備、開発、保全に支障が生じる恐れがある一定の区域を、準都市計画区域と指定することができる。
-
- 964
- 2014/07/06(日) 10:27:44.37
-
事業用定期借地権では,建物買取請求権はない
-
- 965
- 2014/07/06(日) 10:28:40.66
-
借地権はその登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗できる。
-
- 966
- 2014/07/06(日) 10:29:25.70
-
市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
-
- 967
- 2014/07/06(日) 10:31:56.44
-
施行者は,換地処分をした場合,遅滞なくその旨を都道府県知事に届出。
都道府県知事は,都道府県が換地処分をした場合または換地処分の届出があった場合,換地処分があった旨を公告する。
-
- 968
- 2014/07/06(日) 10:32:57.64
-
事業用定期借地権では,建物買取請求権はない
-
- 969
- 2014/07/06(日) 10:33:45.43
-
借地権はその登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗できる。
-
- 970
- 2014/07/06(日) 12:15:43.25
-
借地条件の変更=借地権者、貸主とも申し立てることができる
-
- 971
- 2014/07/06(日) 12:25:37.03
-
施行者は,換地処分をした場合,遅滞なくその旨を都道府県知事に届出。
都道府県知事は,都道府県が換地処分をした場合または換地処分の届出があった場合,換地処分があった旨を公告する。
-
- 972
- 2014/07/06(日) 12:30:26.46
-
借地条件の変更=借地権者、貸主とも申し立てることができる
-
- 973
- 2014/07/06(日) 12:39:07.69
-
施行者は,換地処分をした場合,遅滞なくその旨を都道府県知事に届出。
都道府県知事は,都道府県が換地処分をした場合または換地処分の届出があった場合,換地処分があった旨を公告する。
-
- 974
- 2014/07/06(日) 12:59:14.54
-
37条書面〔契約書面〕では,契約の解除について定めがあれば記載すればよいので,定めがないときには記載義務はありません。
-
- 975
- 2014/07/06(日) 13:03:20.84
-
放置すると将来的に整備、開発、保全に支障が生じる恐れがある一定の区域を、準都市計画区域と指定することができる。
-
- 976
- 2014/07/06(日) 13:06:09.64
-
放置すると将来的に整備、開発、保全に支障が生じる恐れがある一定の区域を、準都市計画区域と指定することができる。
-
- 977
- 2014/07/06(日) 13:31:34.10
-
自らが契約の履行に着手していても,相手方が着手前であれば,
・買主は、手附を放棄して
・売主は、手附の倍額を支払うことによって解除できる。
-
- 978
- 2014/07/06(日) 14:24:36.74
-
開発許可を受けた者は,開発許可に関する工事を廃止したときは,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
-
- 979
- 2014/07/06(日) 14:25:36.35
-
開発許可を申請する者は,開発許可の申請の前に,開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し,その同意を得ること,また,開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者と協議することが義務付けられている。
-
- 980
- 2014/07/06(日) 14:27:57.02
-
市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域では,建築物の建築や第一種特定工作物の建設をするには,原則として,都道府県知事(指定都市の長)の許可が必要。
-
- 981
- 2014/07/06(日) 15:13:59.05
-
都道府県知事〔または指定都市等の長〕は,宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可について,工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すことができる。
-
- 982
- 2014/07/06(日) 15:22:03.00
-
形質変更時要届出区域が指定された際に,その区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は,その指定の日から起算して14日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければいけない。
-
- 983
- 2014/07/06(日) 15:25:34.55
-
不法行為に基づく債権を自働債権として相殺することはできます(被害者の側からは相殺できる)。
-
- 984
- 2014/07/06(日) 15:28:41.65
-
自らが契約の履行に着手していても,相手方が着手前であれば,
・買主は、手附を放棄して
・売主は、手附の倍額を支払うことによって解除できる。
-
- 985
- 2014/07/06(日) 15:57:49.95
-
事後届出では,土地の利用目的だけでなく,売買価額も届出対象です。
-
- 986
- 2014/07/06(日) 16:01:31.30
-
交換契約は,事後届出対象面積であれば,事後届出をしなければいけない。(事前届出も同じ。)
-
- 987
- 2014/07/06(日) 16:03:50.99
-
開発許可を受けた者は,開発許可に関する工事を廃止したときは,遅滞なく,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
-
- 988
- 2014/07/06(日) 16:22:50.29
-
市街化調整区域のうち,開発許可を受けた開発区域以外の区域では,建築物の建築や第一種特定工作物の建設をするには,原則として,都道府県知事(指定都市の長)の許可が必要。
-
- 989
- 2014/07/06(日) 16:29:28.07
-
都道府県知事は,用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは,当該開発区域内の土地について,建築物の敷地に関する制限を定めることができる。
-
- 990
- 2014/07/06(日) 16:33:10.06
-
都道府県は,不動産取得税の課税標準となるべき額が,土地の取得にあっては10万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸につき23万円,その他の家屋の取得にあっては1戸につき12万円に満たない場合は,不動産取得税を課することができない。
-
- 991
- 2014/07/06(日) 16:34:20.17
-
新築の特例適用住宅を取得した場合、面積要件(50〜240平方メートル)には,一戸につき1,200万円を課税標準額から控除する特例措置があります。
・課税標準 × 税率 = 税額
-
- 992
- 2014/07/06(日) 16:42:00.90
-
建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合,建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは,その防火壁外の部分については,準防火地域の規制に適合させればよい。
-
- 993
- 2014/07/06(日) 16:43:29.33
-
木造の建築物で地階を含む階数が3以上,延べ面積500平方メートル超,高さ13メートル超,軒高9m超のどれかに該当するときは,大規模の修繕をしようとする場合に,建築確認が必要です。
-
- 994
- 2014/07/06(日) 16:52:24.68
-
組合施行の土地区画整理事業において,施行地区内の宅地について所有権又は借地権を有する者は,すべてその組合の組合員となるので,当該宅地について事業施行中に組合員から所有権を取得した者は,当該組合の組合員となる。
-
- 995
- 2014/07/06(日) 16:56:26.63
-
形質変更時要届出区域が指定された際に,その区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は,その指定の日から起算して14日以内に,都道府県知事にその旨を届け出なければいけない。
-
- 996
- 2014/07/06(日) 17:04:00.00
-
不法行為に基づく債権を自働債権として相殺することはできます(被害者の側からは相殺できる)。
このページを共有する
おすすめワード