商法526号と宅建業法40条 [sc](★0)
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- 1
- 2012/09/05(水) 23:04:24.57
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売主が宅建業者、買主は非宅建業者の間で不動産売買を行う場合、
?商法は526号は適用しない。
?瑕疵担保責任を2年間、売主が負う。
と併記した場合どうなりますか?
上位の特別法である業法優先となるだけですか?
単純に?の商法規定は買う必要がないちうことになるだけですか?
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- 997
- 2014/07/06(日) 17:07:29.58
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自らが契約の履行に着手していても,相手方が着手前であれば,
・買主は、手附を放棄して
・売主は、手附の倍額を支払うことによって解除できる。
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- 998
- 2014/07/06(日) 17:09:00.06
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連帯債務者の一人が債務を承認して、その者につき時効が中断しても,他の連帯債務者の時効の進行は中断しない。
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- 999
- 2014/07/06(日) 17:16:31.39
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都道府県知事は,開発許可の申請があったときは,遅滞なく,許可又は不許可の処分をしなければならず,この処分をするには,必ず文書をもって当該申請者に通知しなければいけない。
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