商法526号と宅建業法40条 [sc](★0)
-
- 1
- 2012/09/05(水) 23:04:24.57
-
売主が宅建業者、買主は非宅建業者の間で不動産売買を行う場合、
?商法は526号は適用しない。
?瑕疵担保責任を2年間、売主が負う。
と併記した場合どうなりますか?
上位の特別法である業法優先となるだけですか?
単純に?の商法規定は買う必要がないちうことになるだけですか?
-
- 697
- 2014/06/14(土) 04:28:32.88
-
未完成物件は代金の5%以下、かつ1,000万円以下の手付金は保全措置の必要なし。
-
- 698
- 2014/06/14(土) 04:31:00.32
-
機構は、貸付けを受けた者が経済事情の著しい変動に伴い、元利金の支払いが著しく困難となった場合には、一定の貸付条件の変更又は支払方法の変更をすることができる。
-
- 699
- 2014/06/14(土) 04:39:08.29
-
第二種低層住居専用地域内では,美容院の用途に供する部分が,床面積の合計150平方メートル以下で,かつ,3階以上にあるのでなければ〔2階以下ということ〕,特定行政庁の許可がなくても建築することができます。
-
- 700
- 2014/06/14(土) 04:45:36.10
-
譲渡資産とされる家屋は,譲渡年の1月1日の所有期間が10年超(かつ,居住期間が10年以上)でなければならない。
-
- 701
- 2014/06/14(土) 04:47:45.76
-
第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内では,建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離 (外壁の後退距離)の限度を,都市計画で,1.5mまたは1mに定めることができます。
-
- 702
- 2014/06/14(土) 04:58:36.77
-
譲渡資産とされる家屋は,譲渡年の1月1日の所有期間が10年超(かつ,居住期間が10年以上)でなければならない。
-
- 703
- 2014/06/14(土) 05:02:03.40
-
譲渡資産については,譲渡に係る対価の合計額が1億5千万円以下であることが要件になっている。
-
- 704
- 2014/06/14(土) 08:21:19.52
-
共同住宅は「特殊建築物」です。その用途に供する部分の床面積合計が100平方メートル超えるものの大規模の修繕をするには,工事に着手する前に,あらかじめ建築確認を受けなければなりません。
-
- 705
- 2014/06/14(土) 08:22:15.80
-
土地を取得した場合に免税となるのは10万円未満です。
-
- 706
- 2014/06/14(土) 08:23:06.66
-
倉庫業を営む倉庫は、第二種住居地域には建築することができない。
-
- 707
- 2014/06/14(土) 08:26:37.07
-
固定資産評価基準は、「都道府県知事」ではなく「総務大臣」が告示する。
-
- 708
- 2014/06/14(土) 08:39:27.92
-
亡失した取引主任者証を発見したときは,速やかに,亡失した取引主任者証をその交付を受けた知事に返納しなければならない。
-
- 709
- 2014/06/14(土) 08:42:43.23
-
容積率の制限は、前面道路の幅員が12m未満である場合、幅員の数値に10分の6、または10分の4を乗じたもの以下でなければならない。
-
- 710
- 2014/06/14(土) 08:44:17.44
-
第二種低層住居専用地域内では,美容院の用途に供する部分が,床面積の合計150平方メートル以下で,かつ,3階以上にあるのでなければ〔2階以下ということ〕,特定行政庁の許可がなくても建築することができます。
-
- 711
- 2014/06/14(土) 14:12:27.25
-
共同住宅は「特殊建築物」です。その用途に供する部分の床面積合計が100平方メートル超えるものの大規模の修繕をするには,工事に着手する前に,あらかじめ建築確認を受けなければなりません。
-
- 712
- 2014/06/14(土) 14:14:02.75
-
宅建業者は,一団の宅地建物〔10戸以上の建物,10区画以上の宅地〕の分譲を,契約行為〔買受けの申込みの受付または契約の締結〕を行う案内所を設置して行う場合は,成年者である専任の取引主任者を一人以上置かなければなりません。
-
- 713
- 2014/06/14(土) 14:14:51.95
-
固定資産評価基準は、「都道府県知事」ではなく「総務大臣」が告示する。
-
- 714
- 2014/06/14(土) 14:20:53.54
-
賃貸人の承諾を得て転貸借がなされたとき,転借人は,賃貸人に対して直接に義務を負います。
-
- 715
- 2014/06/14(土) 14:22:45.08
-
解約手付−自ら売主の宅建業者が手付けによる解除をするには,手付の倍額を償還しなければならない
-
- 716
- 2014/06/14(土) 14:27:22.03
-
第二種低層住居専用地域内では,美容院の用途に供する部分が,床面積の合計150平方メートル以下で,かつ,3階以上にあるのでなければ〔2階以下ということ〕,特定行政庁の許可がなくても建築することができます。
-
- 717
- 2014/06/14(土) 14:28:34.47
-
お客さんが保証協会から還付を受ける場合、保証協会に認証してもらう必要がある。認証後は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求をする。
-
- 718
- 2014/06/14(土) 14:30:14.06
-
公示区域は,都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で,国土交通大臣が定めるものとする。
-
- 719
- 2014/06/14(土) 15:09:23.84
-
地目又は地積に変更があった土地が共有地の場合,土地の地目・地積の変更の登記申請をすることは共有物の保存行為に該当するので,共有者の1人から単独で申請することができます。
-
- 720
- 2014/06/14(土) 15:11:33.91
-
連帯債務は、請求の効力が他の連帯債権者にも及ぶ。連帯保証は、連帯保証人への請求は主たる債権者に及ぶ。
-
- 721
- 2014/06/14(土) 15:13:30.59
-
連帯債務者は、1人の契約が無効でも他者には影響がない。連帯保証は、連帯保証人の契約が無効になっても、主たる債務者は無効にならない。
-
- 722
- 2014/06/14(土) 15:14:33.33
-
共同住宅は「特殊建築物」です。その用途に供する部分の床面積合計が100平方メートル超えるものの大規模の修繕をするには,工事に着手する前に,あらかじめ建築確認を受けなければなりません。
-
- 723
- 2014/06/14(土) 15:16:05.22
-
宅建業者は,一団の宅地建物〔10戸以上の建物,10区画以上の宅地〕の分譲を,契約行為〔買受けの申込みの受付または契約の締結〕を行う案内所を設置して行う場合は,成年者である専任の取引主任者を一人以上置かなければなりません。
-
- 724
- 2014/06/14(土) 19:06:08.92
-
割賦販売の場合、代金の30%の支払があるまで所有権を留保して良い。
-
- 725
- 2014/06/14(土) 19:10:10.16
-
宅建業者は,一団の宅地建物〔10戸以上の建物,10区画以上の宅地〕の分譲を,契約行為〔買受けの申込みの受付または契約の締結〕を行う案内所を設置して行う場合は,成年者である専任の取引主任者を一人以上置かなければなりません。
-
- 726
- 2014/06/14(土) 19:12:24.43
-
固定資産評価基準は、「都道府県知事」ではなく「総務大臣」が告示する。
-
- 727
- 2014/06/14(土) 19:13:13.48
-
防火地域で耐火建築物にしなければならないのは,延べ面積が1500平方メートル超のときです。
-
- 728
- 2014/06/14(土) 19:14:22.94
-
容積率の制限は、前面道路の幅員が12m未満である場合、幅員の数値に10分の6、または10分の4を乗じたもの以下でなければならない。
-
- 729
- 2014/06/14(土) 20:40:57.82
-
地目又は地積に変更があった土地が共有地の場合,土地の地目・地積の変更の登記申請をすることは共有物の保存行為に該当するので,共有者の1人から単独で申請することができます。
-
- 730
- 2014/06/14(土) 20:43:41.88
-
連帯債務者は、1人の契約が無効でも他者には影響がない。連帯保証は、連帯保証人の契約が無効になっても、主たる債務者は無効にならない。
-
- 731
- 2014/06/14(土) 20:54:03.82
-
連帯債務は、1人が債務を免除されれば、他者は免除された額を差し引いた額の債務になる。連帯保証は、連帯保証人が免除を受けても、主たる債務者は債務を免れることができない。
-
- 732
- 2014/06/14(土) 21:10:33.88
-
土地を取得した場合に免税となるのは10万円未満です。
-
- 733
- 2014/06/14(土) 21:15:17.66
-
固定資産評価基準は、「都道府県知事」ではなく「総務大臣」が告示する。
-
- 734
- 2014/06/15(日) 10:00:39.93
-
建物の譲渡をしようとするときに,建物の賃借人の同意は要らない。
-
- 735
- 2014/06/15(日) 10:29:20.00
-
割賦販売の場合、代金の30%の支払があるまで所有権を留保して良い。
-
- 736
- 2014/06/15(日) 10:32:14.37
-
防火地域で耐火建築物にしなければならないのは,延べ面積が1500平方メートル超のときです。
-
- 737
- 2014/06/15(日) 10:37:30.86
-
自己の所有に属しない宅地又は建物について,停止条件付で取得する契約を締結している場合,その条件が未成就の間は,自ら売主として,宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできません。
-
- 738
- 2014/06/15(日) 10:39:33.13
-
お客さんが保証協会から還付を受ける場合、保証協会に認証してもらう必要がある。認証後は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求をする。
-
- 739
- 2014/06/15(日) 10:43:43.67
-
借地権者が借地上の建物の譲渡に伴って賃借権の譲渡・転貸をしようとする場合に,借地権設定者(土地の所有者)に不利になるおそれがないにもかかわらず,借地権設定者が借地権の譲渡の承諾をしないときには,
借地権者は借地権設定者の承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。
-
- 740
- 2014/06/15(日) 10:44:42.08
-
建物の譲渡をしようとするときに,建物の賃借人の同意は要らない。
-
- 741
- 2014/06/15(日) 11:05:44.68
-
公示区域は,都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で,国土交通大臣が定めるものとする。
-
- 742
- 2014/06/15(日) 11:21:28.81
-
割賦販売の場合、代金の30%の支払があるまで所有権を留保して良い。
-
- 743
- 2014/06/15(日) 11:28:24.93
-
自己の所有に属しない宅地又は建物について,停止条件付で取得する契約を締結している場合,その条件が未成就の間は,自ら売主として,宅建業者ではない者と売買契約を締結することはできません。
-
- 744
- 2014/06/15(日) 11:34:17.85
-
お客さんが保証協会から還付を受ける場合、保証協会に認証してもらう必要がある。認証後は、法務大臣及び国土交通大臣の定める供託所に請求をする。
-
- 745
- 2014/06/15(日) 11:37:20.96
-
借地権者が借地上の建物の譲渡に伴って賃借権の譲渡・転貸をしようとする場合に,借地権設定者(土地の所有者)に不利になるおそれがないにもかかわらず,借地権設定者が借地権の譲渡の承諾をしないときには,
借地権者は借地権設定者の承諾に代わる許可を与えるように裁判所に申し立てることができる。
-
- 746
- 2014/06/15(日) 11:57:10.98
-
公示区域は,都市計画区域及び土地取引が相当程度見込まれる区域(都市計画区域を除く。)で,国土交通大臣が定めるものとする。
このページを共有する
おすすめワード