facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 1
  •  
  • 2006/12/27(水) 10:49:04
交通事故で、悪質業者のトラックに当てられたりはねられたりすると、
大抵保険会社も誠意がなくてなかなかきちんと賠償してもらえない。
さんざん放置された挙句に「時効ですねー」なんてことが数多し。

それ以外にも給料の値払い、未払い、
従業員による傷害、器物破損など、
法人に対して充分支払い能力の範疇と思われる債権を持ちながら意外と回収に苦労することが多いです。

そこで皆さんの法人に対する債権回収、特に強制執行に関するレポートやアドバイスをここで議論しましょう。

とりあえず私からに点ほど論点をば。

1.法人が被告になった場合、登記されている代表権を持つ役員か支配人しか裁判に来られない(で、あってる?)ので、たいていの場合弁護士を雇わざるをえない。
当然費用がかかるわけで、どれくらいの額から法人は弁護士を立ててくるのか?
損保なんかはお抱えがいるから低額でも出てくるんでしょうか?

2.通常は内容証明を最初に送りつけるわけですが、弁護士の名前を入れてもらうのは、多少なりとも効果があるのか?



ここまで見た
  • 2
  •  
  • 2006/12/27(水) 11:22:33
簡裁だったら社員も許可代理で裁判にこれるよ


ここまで見た
  • 3
  •  
  • 2006/12/27(水) 17:46:45
>>2
マジっすか?
反論されるおそれのある時は少額訴訟は避けた方がいいのですか?


ここまで見た
  • 4
  •  
  • 2006/12/27(水) 21:58:45
少額訴訟は地裁ではできないですよね?

ここまで見た
  • 5
  •  
  • 2007/01/01(月) 22:00:09
age

ここまで見た
  • 6
  •  
  • 2007/01/02(火) 01:26:56
>どれくらいの額から法人は弁護士を立ててくるのか?

地裁(140万円超)だと確実に弁護士を立ててくると考えていい。
簡裁(140万円以下)はケースバイケースだろうが、概ね100万以上かと。
あんまり安いと弁護士が受任したがらないので。

>弁護士の名前を入れてもらうのは、多少なりとも効果があるのか?

効果はそれなりにあるが、少額債権執行が可能な案件(60万以下)では、
コスト対効果の面で問題があるかもしれない。
弁護士の氏名入り内容証明は3万円〜が相場なので。

>反論されるおそれのある時は少額訴訟は避けた方がいいのですか?

避けた方がいい。
少額訴訟では上訴(控訴など)が禁止されているから。

>少額訴訟は地裁ではできないですよね?

簡易裁判所のみの手続きです。

ここまで見た
  • 7
  •  
  • 2007/01/06(土) 17:30:19
>>6
的確なご解説ありがとうございます。
100万以下ですと、弁護士は出て来ない可能性が高いのですね。

低額な訴額では弁護士をたてづらいのをさかてにとって、
個人が請求する場合に応用できないかと考えました。

内容証明を無視された場合、

1.通常訴訟提起
2.法人は訴額が少ないので代理人が立てられずに裁判無視。
3.判決確定
4.本店所在地等から適当に法人口座を探し出してそこに強制執行

というのはどうですかね?

代理人に社員や司法書士を使えるということになると、2.は厳しいですか?

ここまで見た
  • 8
  •  
  • 2007/01/06(土) 21:00:39
>>7
100万以下というのは経験則での話なので、統計上の根拠はありません。
ですので、100万という数字にはこだわらないでください。

>代理人に社員や司法書士を使えるということになると、2.は厳しいですか?

厳しいでしょうね。
140万以下でもあえて地裁に訴えを起こし、許可代理人を封じるという戦法もあるのでしょうが、
費用倒れ覚悟で弁護士を立ててくるかもしれないし、簡裁への移送を申し立てるかもしれません。

いずれにせよ個人商人ならともかく会社が訴状を放置するとは考えられません。
銀行口座を差し押さえられようものなら、いっぺんに信用を失いますからね。

ここまで見た
  • 9
  •  
  • 2007/01/06(土) 22:25:09
なるほど、訴額に関わらず地裁に提訴することは可能なんですね。
簡裁への移管は、裁判所の職権でしょうか、
それとも、当事者からの申し立てのある場合だけですか?

ところで許可代理人が認められる範囲というものはあるのでしょうか?
例えば社員でもないやくざみたいな奴を連れてきたりされる可能性はあるのでしょうか?

銀行口座の差し押さえは、第三者にしれたり、あるいは公示されたりするものなのですか?
滞納処分による差し押さえなどでは、
債権額のみが引き落とされるだけで、
特に口座が使えなくなったりはしませんが、それとはまた事情が違うのでしょうか?


ここまで見た
  • 10
  •  
  • 2007/01/06(土) 23:44:45
>簡裁への移管は、裁判所の職権でしょうか、
>それとも、当事者からの申し立てのある場合だけですか?

どちらもあり得る。

>ところで許可代理人が認められる範囲というものはあるのでしょうか?

会社だったら従業員、個人だったら親族などに限られる。

>銀行口座の差し押さえは、第三者にしれたり、あるいは公示されたりするものなのですか?

もちろん第三者に知られたりすることは基本的にない。
「信用を失う」と書いたのは、銀行の信用を失うという意味です。



ここまで見た
  • 11
  •  
  • 2007/01/07(日) 04:18:57
なるほど。
では、>>7は作戦としては考えられなくもないが、
相手にも対抗策がある、という認識でいいですか?

ところで、
低額で支払い能力も充分なのに、
請求を放置されているような場合(非常に良くあるパターンですが)
内容証明で解決しないようなパターンというのには、どういったケースが多いでしょうか?

私がもし法人の担当者であれば、
自分自身の過失による債権でもない限り、さっさと払ってしまうと思うのですが…


ここまで見た
  • 12
  •  
  • 2007/01/07(日) 10:02:49
>では、>>7は作戦としては考えられなくもないが、
>相手にも対抗策がある、という認識でいいですか?

それでいいと思います。

>低額で支払い能力も充分なのに、
>請求を放置されているような場合(非常に良くあるパターンですが)
>内容証明で解決しないようなパターンというのには、どういったケースが多いでしょうか?

むしろ高額な債権の方が、意外と内容証明ですんなり解決することが多いもの。
金額が大きいほど、債務者としては訴えを起こされる可能性が大きくなるから。
金額が小さければ、泣き寝入りが期待できるからね。

ここまで見た
  • 13
  •  
  • 2007/01/07(日) 15:54:15
なるほど。
「わざわざ少額の事件で訴訟になったり差し押さえたりは面倒」
という意識はあまり働かないのですかね?

あ、金銭債権だったら、「最悪でも払えばいいんでしょ?」
という意識が強いのですか?

内容証明に法定利息の記載をしても、
あんまり支払うインセンティブにはならないのですか?

不法行為責任(交通事故の等の場合)は、5%、でいいんでしょうか?
それとも14.6%?


ここまで見た
  • 14
  •  
  • 2007/01/07(日) 17:25:40
>「わざわざ少額の事件で訴訟になったり差し押さえたりは面倒」

そういう意識が働きやすいから、結局回収をあきらめる(=泣き寝入り)わけです。
相手方(債務者)としては、そこにつけこんで内容証明くらいは無視してしまう。

>金銭債権だったら、「最悪でも払えばいいんでしょ?」
>という意識が強いのですか?

まあそうでしょうね。
さすがに差押えを喰らうと、あわてて弁済するのが普通の反応。

法定利息6%(商事)はインセンティブにはなりにくいでしょ。
5年の消滅時効(商事)で、合計最大30%にすぎないから。

不法行為責任の遅延損害金の利率は5%。

ここまで見た
  • 15
  •  
  • 2007/01/09(火) 02:04:06
ということは、低額だからこそ提訴、強制執行という流れが必要なんですね。
支払い督促の効果はいかがなものでしょうか?


ここまで見た
  • 16
  •  
  • 2007/01/09(火) 12:07:38
>>15
支払督促を無視する会社は普通ないので、
督促異議→訴訟という流れが一般的かと。

ここまで見た
  • 17
  •  
  • 2007/01/09(火) 21:34:46
その督促額が低額な場合もですか?
まさに「債権者が面倒がって訴訟手続きはしないだろう」っていう
額の場合でも、異議を唱えて訴訟に持ち込もうという場合は多いのでしょうか?


ここまで見た
  • 18
  •  
  • 2007/01/09(火) 23:09:22
>>17
支払督促には裁判所謹製の注意書きが添えられていて、
これを無視すると強制執行が可能になる旨、異議を申し立てると訴訟に移行する旨、
さらに、ご丁寧にも異議申し立ての用紙まで同封されているのです。
そのようなわけで、よほどのことがない限り無視することはあり得ないです。

ここまで見た
  • 19
  •  
  • 2007/01/10(水) 03:48:02
今日、法人相手に仮執行出したのですが、
相手方の資産らしい資産がまるで無かったら出し損なのでしょうか?

事務所にはゴミみたいな型落ちのPCやらしかなさそうでした。

尚、請求額は100万ちょい超えです。

ここまで見た
  • 20
  •  
  • 2007/01/10(水) 16:57:16
>>19
執行そのものは空振りでも、相手へのプレッシャーになって任意の弁済を期待できるかも…。
本当に無い袖を振れない状態の相手だと、どうしようもありませんが…。

ここまで見た
  • 21
  •  
  • 2007/01/10(水) 23:57:24
事務所があるなら、事務所の大家に預けた保証金があるはずです。
それは強制執行をかけることはできますか?


ここまで見た
  • 22
  •  
  • 2007/01/11(木) 00:10:02
無理。

ここまで見た
  • 23
  •  
  • 2007/01/11(木) 09:53:28
>>21
できるよ。
ただし「差押えはできるが、取立てはできない」という特殊な状況になる。
なぜなら保証金(敷金も同じ)返還請求権は、テナントを引き払った時点で発生する債権だから。
つまり、将来的に発生する可能性のある債権を差し押さえる、ということになる。

ここまで見た
  • 24
  • 19
  • 2007/01/11(木) 12:54:20
>>20
社員への給与や家賃もままならないようですが、
とりあえず30%くらい返還されてきました。

>>23
他の人間が支払督促を行っていなければ、
法的には最初に強制執行を行える立場に至った人間が、
債務者から優先的な回収権利を得る
という理解でよいのでしょうか?
でなければ、事務所の保証金は不動産屋の未払や現状復帰費用に
優先的に相殺されてしまう事になるような気がするのですが。


ここまで見た
  • 25
  •  
  • 2007/01/11(木) 22:25:25
>>24
未払い家賃や原状回復費用への充当が優先されます。
なぜなら、保証金返還請求権はそれらの精算が終わって発生する債権だからです。

ここまで見た
  • 26
  •  
  • 2007/01/12(金) 00:22:14
資産が保証金ぐらいしかなさそうなら、破産申し立てするしかないのですかね?
強制的に賃貸契約を解除させ、新たな家賃の発生を食い止めるために。

そうすると、スレタイの「少額債権」には見合わなくなりそうな。


ここまで見た
  • 27
  • 19
  • 2007/01/12(金) 03:08:39
>>24
なるほど

>>26
家賃15万程度で半年分の保証金だとすると90万円。
家賃未払があって、直後から、
支払督促かけて強制まで1ヶ月かかるとすると、
残金60万円ですからね。

そこから現状回復費用差し引くと、
外部の債権者には気持ち程度でしょうから。
確かにスレタイには見合わないですね。

個人の場合は、強制退去は難しい筈ですが、
法人の場合は約款次第で可能でしょうからね。


ここまで見た
  • 28
  •  
  • 2007/01/13(土) 23:25:57
>>27
約款と、その債務法人の約款のことですか?
第三者の強制的契約解除のできることを謳った条項が約款に入った法人があるということですか?


ここまで見た
  • 29
  •  
  • 2007/01/14(日) 08:30:29
>>28
賃貸借契約の条項の話だと思うよ。

ここまで見た
  • 30
  • 19
  • 2007/01/15(月) 12:05:37
>>29
おっしゃる通りです。

事務所に人が居ない為か、仮執行が未着で滞ってるようだ。
こうなると無力というか、無意味というか。


フリックラーニング
フリックラーニング
ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード