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  • 2006/12/27(水) 10:49:04
交通事故で、悪質業者のトラックに当てられたりはねられたりすると、
大抵保険会社も誠意がなくてなかなかきちんと賠償してもらえない。
さんざん放置された挙句に「時効ですねー」なんてことが数多し。

それ以外にも給料の値払い、未払い、
従業員による傷害、器物破損など、
法人に対して充分支払い能力の範疇と思われる債権を持ちながら意外と回収に苦労することが多いです。

そこで皆さんの法人に対する債権回収、特に強制執行に関するレポートやアドバイスをここで議論しましょう。

とりあえず私からに点ほど論点をば。

1.法人が被告になった場合、登記されている代表権を持つ役員か支配人しか裁判に来られない(で、あってる?)ので、たいていの場合弁護士を雇わざるをえない。
当然費用がかかるわけで、どれくらいの額から法人は弁護士を立ててくるのか?
損保なんかはお抱えがいるから低額でも出てくるんでしょうか?

2.通常は内容証明を最初に送りつけるわけですが、弁護士の名前を入れてもらうのは、多少なりとも効果があるのか?



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  • 2006/12/27(水) 11:22:33
簡裁だったら社員も許可代理で裁判にこれるよ


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  • 2006/12/27(水) 17:46:45
>>2
マジっすか?
反論されるおそれのある時は少額訴訟は避けた方がいいのですか?


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  • 2006/12/27(水) 21:58:45
少額訴訟は地裁ではできないですよね?

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  • 2007/01/01(月) 22:00:09
age

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  • 2007/01/02(火) 01:26:56
>どれくらいの額から法人は弁護士を立ててくるのか?

地裁(140万円超)だと確実に弁護士を立ててくると考えていい。
簡裁(140万円以下)はケースバイケースだろうが、概ね100万以上かと。
あんまり安いと弁護士が受任したがらないので。

>弁護士の名前を入れてもらうのは、多少なりとも効果があるのか?

効果はそれなりにあるが、少額債権執行が可能な案件(60万以下)では、
コスト対効果の面で問題があるかもしれない。
弁護士の氏名入り内容証明は3万円〜が相場なので。

>反論されるおそれのある時は少額訴訟は避けた方がいいのですか?

避けた方がいい。
少額訴訟では上訴(控訴など)が禁止されているから。

>少額訴訟は地裁ではできないですよね?

簡易裁判所のみの手続きです。

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  • 2007/01/06(土) 17:30:19
>>6
的確なご解説ありがとうございます。
100万以下ですと、弁護士は出て来ない可能性が高いのですね。

低額な訴額では弁護士をたてづらいのをさかてにとって、
個人が請求する場合に応用できないかと考えました。

内容証明を無視された場合、

1.通常訴訟提起
2.法人は訴額が少ないので代理人が立てられずに裁判無視。
3.判決確定
4.本店所在地等から適当に法人口座を探し出してそこに強制執行

というのはどうですかね?

代理人に社員や司法書士を使えるということになると、2.は厳しいですか?

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  • 2007/01/06(土) 21:00:39
>>7
100万以下というのは経験則での話なので、統計上の根拠はありません。
ですので、100万という数字にはこだわらないでください。

>代理人に社員や司法書士を使えるということになると、2.は厳しいですか?

厳しいでしょうね。
140万以下でもあえて地裁に訴えを起こし、許可代理人を封じるという戦法もあるのでしょうが、
費用倒れ覚悟で弁護士を立ててくるかもしれないし、簡裁への移送を申し立てるかもしれません。

いずれにせよ個人商人ならともかく会社が訴状を放置するとは考えられません。
銀行口座を差し押さえられようものなら、いっぺんに信用を失いますからね。

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  • 2007/01/06(土) 22:25:09
なるほど、訴額に関わらず地裁に提訴することは可能なんですね。
簡裁への移管は、裁判所の職権でしょうか、
それとも、当事者からの申し立てのある場合だけですか?

ところで許可代理人が認められる範囲というものはあるのでしょうか?
例えば社員でもないやくざみたいな奴を連れてきたりされる可能性はあるのでしょうか?

銀行口座の差し押さえは、第三者にしれたり、あるいは公示されたりするものなのですか?
滞納処分による差し押さえなどでは、
債権額のみが引き落とされるだけで、
特に口座が使えなくなったりはしませんが、それとはまた事情が違うのでしょうか?


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  • 2007/01/06(土) 23:44:45
>簡裁への移管は、裁判所の職権でしょうか、
>それとも、当事者からの申し立てのある場合だけですか?

どちらもあり得る。

>ところで許可代理人が認められる範囲というものはあるのでしょうか?

会社だったら従業員、個人だったら親族などに限られる。

>銀行口座の差し押さえは、第三者にしれたり、あるいは公示されたりするものなのですか?

もちろん第三者に知られたりすることは基本的にない。
「信用を失う」と書いたのは、銀行の信用を失うという意味です。



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  • 2007/01/07(日) 04:18:57
なるほど。
では、>>7は作戦としては考えられなくもないが、
相手にも対抗策がある、という認識でいいですか?

ところで、
低額で支払い能力も充分なのに、
請求を放置されているような場合(非常に良くあるパターンですが)
内容証明で解決しないようなパターンというのには、どういったケースが多いでしょうか?

私がもし法人の担当者であれば、
自分自身の過失による債権でもない限り、さっさと払ってしまうと思うのですが…


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  • 2007/01/07(日) 10:02:49
>では、>>7は作戦としては考えられなくもないが、
>相手にも対抗策がある、という認識でいいですか?

それでいいと思います。

>低額で支払い能力も充分なのに、
>請求を放置されているような場合(非常に良くあるパターンですが)
>内容証明で解決しないようなパターンというのには、どういったケースが多いでしょうか?

むしろ高額な債権の方が、意外と内容証明ですんなり解決することが多いもの。
金額が大きいほど、債務者としては訴えを起こされる可能性が大きくなるから。
金額が小さければ、泣き寝入りが期待できるからね。

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  • 13
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  • 2007/01/07(日) 15:54:15
なるほど。
「わざわざ少額の事件で訴訟になったり差し押さえたりは面倒」
という意識はあまり働かないのですかね?

あ、金銭債権だったら、「最悪でも払えばいいんでしょ?」
という意識が強いのですか?

内容証明に法定利息の記載をしても、
あんまり支払うインセンティブにはならないのですか?

不法行為責任(交通事故の等の場合)は、5%、でいいんでしょうか?
それとも14.6%?


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  • 14
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  • 2007/01/07(日) 17:25:40
>「わざわざ少額の事件で訴訟になったり差し押さえたりは面倒」

そういう意識が働きやすいから、結局回収をあきらめる(=泣き寝入り)わけです。
相手方(債務者)としては、そこにつけこんで内容証明くらいは無視してしまう。

>金銭債権だったら、「最悪でも払えばいいんでしょ?」
>という意識が強いのですか?

まあそうでしょうね。
さすがに差押えを喰らうと、あわてて弁済するのが普通の反応。

法定利息6%(商事)はインセンティブにはなりにくいでしょ。
5年の消滅時効(商事)で、合計最大30%にすぎないから。

不法行為責任の遅延損害金の利率は5%。

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  • 15
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  • 2007/01/09(火) 02:04:06
ということは、低額だからこそ提訴、強制執行という流れが必要なんですね。
支払い督促の効果はいかがなものでしょうか?


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  • 16
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  • 2007/01/09(火) 12:07:38
>>15
支払督促を無視する会社は普通ないので、
督促異議→訴訟という流れが一般的かと。

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  • 17
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  • 2007/01/09(火) 21:34:46
その督促額が低額な場合もですか?
まさに「債権者が面倒がって訴訟手続きはしないだろう」っていう
額の場合でも、異議を唱えて訴訟に持ち込もうという場合は多いのでしょうか?


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  • 2007/01/09(火) 23:09:22
>>17
支払督促には裁判所謹製の注意書きが添えられていて、
これを無視すると強制執行が可能になる旨、異議を申し立てると訴訟に移行する旨、
さらに、ご丁寧にも異議申し立ての用紙まで同封されているのです。
そのようなわけで、よほどのことがない限り無視することはあり得ないです。

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  • 19
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  • 2007/01/10(水) 03:48:02
今日、法人相手に仮執行出したのですが、
相手方の資産らしい資産がまるで無かったら出し損なのでしょうか?

事務所にはゴミみたいな型落ちのPCやらしかなさそうでした。

尚、請求額は100万ちょい超えです。

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  • 20
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  • 2007/01/10(水) 16:57:16
>>19
執行そのものは空振りでも、相手へのプレッシャーになって任意の弁済を期待できるかも…。
本当に無い袖を振れない状態の相手だと、どうしようもありませんが…。

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  • 21
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  • 2007/01/10(水) 23:57:24
事務所があるなら、事務所の大家に預けた保証金があるはずです。
それは強制執行をかけることはできますか?


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  • 22
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  • 2007/01/11(木) 00:10:02
無理。

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  • 23
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  • 2007/01/11(木) 09:53:28
>>21
できるよ。
ただし「差押えはできるが、取立てはできない」という特殊な状況になる。
なぜなら保証金(敷金も同じ)返還請求権は、テナントを引き払った時点で発生する債権だから。
つまり、将来的に発生する可能性のある債権を差し押さえる、ということになる。

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  • 24
  • 19
  • 2007/01/11(木) 12:54:20
>>20
社員への給与や家賃もままならないようですが、
とりあえず30%くらい返還されてきました。

>>23
他の人間が支払督促を行っていなければ、
法的には最初に強制執行を行える立場に至った人間が、
債務者から優先的な回収権利を得る
という理解でよいのでしょうか?
でなければ、事務所の保証金は不動産屋の未払や現状復帰費用に
優先的に相殺されてしまう事になるような気がするのですが。


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  • 25
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  • 2007/01/11(木) 22:25:25
>>24
未払い家賃や原状回復費用への充当が優先されます。
なぜなら、保証金返還請求権はそれらの精算が終わって発生する債権だからです。

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  • 26
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  • 2007/01/12(金) 00:22:14
資産が保証金ぐらいしかなさそうなら、破産申し立てするしかないのですかね?
強制的に賃貸契約を解除させ、新たな家賃の発生を食い止めるために。

そうすると、スレタイの「少額債権」には見合わなくなりそうな。


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  • 27
  • 19
  • 2007/01/12(金) 03:08:39
>>24
なるほど

>>26
家賃15万程度で半年分の保証金だとすると90万円。
家賃未払があって、直後から、
支払督促かけて強制まで1ヶ月かかるとすると、
残金60万円ですからね。

そこから現状回復費用差し引くと、
外部の債権者には気持ち程度でしょうから。
確かにスレタイには見合わないですね。

個人の場合は、強制退去は難しい筈ですが、
法人の場合は約款次第で可能でしょうからね。


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  • 28
  •  
  • 2007/01/13(土) 23:25:57
>>27
約款と、その債務法人の約款のことですか?
第三者の強制的契約解除のできることを謳った条項が約款に入った法人があるということですか?


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  • 29
  •  
  • 2007/01/14(日) 08:30:29
>>28
賃貸借契約の条項の話だと思うよ。

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  • 30
  • 19
  • 2007/01/15(月) 12:05:37
>>29
おっしゃる通りです。

事務所に人が居ない為か、仮執行が未着で滞ってるようだ。
こうなると無力というか、無意味というか。


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  • 31
  •  
  • 2007/01/17(水) 08:18:55
>>30
残念でしたね。
>>29
差押えを受けた場合に解約できる、と言った条項のことでしょうか?
それも、賃貸契約の相手方の権利の留保、と言った形でしょうから、
差押え者から強制解約、というのは難しくはないのでしょうか?

もちろん大家を説得できればいいのでしょうが…。
おおかた現状復帰費用を多めに見積もるでしょうから、
まずほとんどかえってきそうにないですね。


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  • 32
  • 19
  • 2007/01/17(水) 14:00:40
>>31

特別通達書が未着なら、
以後、書留として再送する事で事態は進展するらしいですね。
ご参考まで。

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  • 33
  • 無責任な名無しさんでいっぱい
  • 2007/02/02(金) 14:24:54
http://www.e-justice.jp

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  • 34
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  • 2007/02/14(水) 00:41:13
私も法人への債権執行を予定しています。(70万円ほど)
その会社は自治体の仕事を請け負い、毎月定額の支払いを請けているので、
会社の取引銀行と、自治体相手の債権執行を考えています。

このような、業務による毎月定額の債権でも給料と同じく継続的給付債権の
差押えができますでしょうか。

自治体業務はその会社にとっても重要なので、「自治体に陳述を催告するよ」
と思わせれば支払うのではという甘い希望もあります。取引銀行は反対債権で
相殺されると思われるので期待していません。

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  • 35
  • 34
  • 2007/02/14(水) 01:03:10
相手法人の取引先自治体、取引銀行などは調査により分かっています。

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  • 36
  • 風雷坊金太
  • 2007/02/14(水) 21:07:05
Hit USA ロスキャンプ 被害者連絡求む!!
初書き込みから2ヶ月で11名の被害情報をいただきました。
2月13日再びこれら情報を警察に届けてまいりました。
現在岩本の渡米情報、アメリカに対する送金情報を含む金の流れを捜査中との事です。
岩本夫妻の逮捕もそれほど遠くはないと思います。
貴重な情報ありがとうございました。
今後とも引き続き情報を求めて行きます。
岩本夫婦に騙されてしまった方、ぜひ下記まで直接ご連絡ください。
wandtboy@yahoo.co.jp
捜査状況問い合わせ警察  静岡南警察署



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  • 37
  •  
  • 2007/02/21(水) 10:36:54
口座の差し押さえって簡単にできるの?

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  • 38
  •  
  • 2007/05/20(日) 13:11:34
口座差し押さえが可能か誰か誰かおしえて


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  • 39
  •  
  • 2007/05/20(日) 13:15:03
>>38
>保全・強制執行等による口座の差し押さえ

口座番号が分かっているなら可能だな。
分からなくても差し押さえる方法はあって、口座があると思われるめぼしい銀行すべてに保全を求めるやり方がある。

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  • 40
  •  
  • 2007/09/04(火) 01:36:06
法人(有限会社)に強制執行を考えていますが、
調べたところ、会社資産といえる物が、ほとんど有りません。
代表取締、役員二人に強制執行は可能ですか?
支払督促の段階で債務者は代表 代表取締役しか記載していません。


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  • 41
  •  
  • 2007/09/27(木) 21:44:02


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  • 42
  •  
  • 2008/02/22(金) 02:50:25
age

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  • 2008/03/01(土) 09:28:50
簡易裁判所http://www.courts.go.jp/tokyo-s/
東京簡易裁判所についてhttp://www.courts.go.jp/tokyo-s/about/index.html
裁判手続を利用する方へhttp://www.courts.go.jp/tokyo-s/saiban/index.html
裁判手続を利用する方へhttp://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/index.html
申立て等で使う書式http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html
手数料http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/tesuuryou.html
見学・傍聴案内http://www.courts.go.jp/tokyo-s/kengaku/index.html

民事訴訟法 第2編第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則 
(第270条〜第280条)
民事訴訟法 第270条(手続の特色)
民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
民事訴訟法 第273条(任意の出頭による訴えの提起等)
民事訴訟法 第274条(反訴の提起に基づく移送)
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
民事訴訟法 第275条の2(和解に代わる決定)
民事訴訟法 第276条(準備書面の省略等)
民事訴訟法 第277条(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法 第278条(尋問等に代わる書面の提出)
民事訴訟法 第279条(司法委員)
民事訴訟法 第280条(判決書の記載事項)


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  • 44
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  • 2008/04/10(木) 10:43:29
yonige

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  • 2008/09/18(木) 17:14:03
保守


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  • 46
  •  
  • 2008/10/14(火) 23:22:29


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  • 47
  •  
  • 2009/02/28(土) 17:41:29
支店がわかれば
法務局で本店の代表事項証明と
相手(債務者)の代表事項証明をとって

債務名義あるなら

執行文付与と配達証明

東京なら目黒の執行センターでできるよ


つか木曜にしてきたばかり
(*^-^*)

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  •  
  • 2009/04/15(水) 14:09:40
1:本人は、いづれ差し押さえの可能性があると思い
何カ月も前から旦那や子への口座名義に財産隠ししている場合の
差し押さえはどうなりますか?

2:訴状を送り、被告欠席裁判の後は(個人売買)
 10年間の強制執行取り立て可能でしょうか?





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  • 49
  •  
  • 2009/06/22(月) 15:00:45
退職した会社に未払賃金350,000円を支払督促で請求しています。

先方が異議申立てする場合、先方は弁護士費用、
どれくらいかかるものでしょうか?

6/24に仮執行宣言付きになりますので、
会社の預金を仮差押、しようかどうか思案中です。
先方が弁護士を立てなければやってやろうと思っています。
すべては先方側の弁護士費用しだいだと思われます。

ぜひ教えてください。急いでいます。

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  • 50
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  • 2009/12/02(水) 14:22:51
少額訴訟で問題なく勝訴。しかし、判決に従わず、連絡しても完全無視されています。
強制執行では、金銭債権しか差し押さえ出来ないとのことで、被告も払うまいと調べたらしく、
「空の通帳差し押さえたって意味ある?」と捨て台詞のあと音信普通に・・・。

金銭債権とは、車などは含まれないのでしょうか?

これから、債権執行の申立てに移そうと思いますが、通帳等から回収できない場合
、相手の思う壺に嵌りたくないのです。

回収できない場合、次はどのような事をすれば良いの教えて下さい。
よろしくお願いします。

お絵かきランド
フリックラーニング
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