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  • 604
  •  
  • 2013/06/06(木) 10:45:34.71
>>598
>>ノックイン投信については金商法の「説明義務」違反と云う事、それから「適合性の原則」違反
これは、商売や契約上のフェアプレー精神という性質だろう

>>この商品は、プットオプションの売りを商品化したもの、、、、、
>>運用するようなことを言われ、振り込まされた基準価額は、全く運用されていないのです。これって詐欺ですよ。司法関係者もこの本質に気付くべきです。
次の裁判では、司法関係者に、ぜひ踏み込んで欲しい。この「騙す」という作為が、商品&販売の深層に横たわっている、ことに

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