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  • 598
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  • 2013/06/03(月) 06:45:22.91
→597
詳しい説明有難うございます。しっかり理解していると思います。

ノックイン投信については金商法の「説明義務」違反と云う事、それから「適合性の原則」違反
と云う事でしょうか。
今の裁判ではそのような判決で正しいと思いますが、実は、この商品は、そんな軟な違反ではないのです。
旧三井信託は、詐欺を働いたと考えています。

そもそも、投信の基準価額とはなんでしょうか? ノックインのそれは、運用資金に回っているとお考えですか?
いや、それはちっとも運用には回していないのです。ご指摘のように、この商品は、プットオプションの売りを商品化したものです。
そして、プットオプションの売りによって得られるオプション料を投信の分配金として配っているにすぎないのです。では、基準価額は何か?
これは、プットオプションの売りを保証するための担保金であり、1円たりとも運用されているのではありません。
取引所に上場されているプットオプションの売りを考えてください。顧客は必ず担保金を差し入れますね。ノックイン投信の基準価額は、この担保金にすぎないのです。
プットオプションの担保金は運用されていますか?1円たりとも運用されていません。
運用するようなことを言われ、振り込まされた基準価額は、全く運用されていないのです。
これって詐欺ですよ。司法関係者もこの本質に気付くべきです。

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