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  • 1
  • その人を信じて、その人に託す
  • 2012/10/16(火) 00:46:55.32
三井住友信託銀行 (前スレ)
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1307706214/

私ども「三井住友トラスト・グループ」では、
昨年4月の持株会社「三井住友トラスト・ホールディングス株式会社」の発足に続き、
2012年4月1日、傘下信託銀行3社(住友信託銀行・中央三井信託銀行・中央三井アセット信託銀行)が合併し、
新たに「三井住友信託銀行」として生まれ変わりました。

三井住友信託銀行 ホームページ
http://www.smtb.jp/
三井住友信託銀行 同サイトマップ
http://www.smtb.jp/tools/sitemap/
三井住友トラスト・ホールディングス ホームページ
http://smth.jp/index.html
三井住友トラスト・ホールディングス 同サイトマップ
http://smth.jp/sitemap/index.html
三井住友トラスト・グループ会社について
http://smth.jp/about_us/group/index.html

【合併▲中央三井信託銀行▼4【役所広司も涙】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1325158185/
【詐欺?】ノックイン投信【三菱UFJ・中央三井他】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1233584823/
【SMFG】三井住友・中央三井信託・住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1117028426/
住友信託キャリア採用組「大後悔」板
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1183210263/
あったらこわい住友信託
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1155348311/
住友信託銀行
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1320709256/


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  • 2013/03/20(水) 12:19:52.48
ノックインを適合性違反、説明義務違反で断罪するなんて甘い。

これは詐欺だ。刑法滋養も詐欺罪だ。

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  • 538
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  • 2013/03/20(水) 21:34:29.08
今日は春分の日か。いよいよ春か。希望の春か。
「プラハの春」なんて言ったが、
>>506の「旧中央三井信託銀行のノックイン信託事案で、適合性原則違反等を認めた上で過失相殺を否定した顧客全面勝訴判決」は
ノックイン被害の高齢者にとっての春が、いよいよ到来した、ということだな。

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  • 539
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  • 2013/03/21(木) 17:53:57.68
そんなに悪いのんか?

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  • 540
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  • 2013/03/21(木) 21:23:41.91
今日は何の日、去年の今日は? そう、そう、みんな、思いだしたね

「中央三井アセット信託銀行」が、企業の公募増資の情報を入手し、インサイダー取引で不正に利益を得たとして、
証券取引等監視委員会は21日、課徴金の支払いを命じるよう金融庁に勧告した。

インサイダー第一弾 が、報じられた日だね これだね
http://www.news24.jp/articles/2012/03/21/07202332.html

信頼を損なう法令違反を犯したのは社会的存在を問われかねない重大な問題として厳粛に受け止めている、、、、、(記者会見)
は、流行語になったね

 

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  • 541
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  • 2013/03/22(金) 19:36:21.31
ノックインを高齢者に売って何が悪い!

そんな開き直りが聞こえてくる信託銀行。騙して騙して騙しぬく。

それが三井の生きる道♪♪

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  • 542
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  • 2013/03/24(日) 12:51:08.86
結局、中央三井は、ノックインで名を売った。

悪名とはよく言った。ここに勤めてるのが恥ずかしい。

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  • 543
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  • 2013/03/24(日) 15:37:40.07
ノックは無用

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  • 544
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  • 2013/03/24(日) 16:35:28.99
老人を騙して騙してまま死ぬく。

それが三井の生きる道か…。

なぜおれたちはノックインを売ったのか。

売らなきゃこんなに世間からぼろカスに言われないのに・・・・。

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  • 545
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  • 2013/03/24(日) 21:10:37.39
共存共栄とか国民社会への寄与、貢献などは最早古語であり死語とばかりに客の信頼を逆手に取って経営改善計画などとホザきながら
優先的地位の乱用とかの造語で為替と株式市場をツールにオイシク利益相反つか騙し取っているサギシ、外道はいませんか?

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  • 546
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  • 2013/03/24(日) 21:20:15.39
昨日は、蘭の会訪問。90分2万円。ほたるさん。スタイルいいよー。
手で焦点。

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  • 547
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  • 2013/03/31(日) 20:23:16.22
■判  決: 大阪地裁平成25年2月20日判決

●商  品: 投資信託(仕組投資信託/ノックイン型投資信託)
●業  者: その他・・・中央三井信託銀行
●違法要素: 適合性原則違反、説明義務違反
●認容金額: 894万4417円
●過失相殺: なし
●掲 載 誌: セレクト44掲載予定
●審級関係: 確定

事案は、本件取引の当時77歳で、聴力に支障がある一人暮らしの女性顧客が、
預金先であった被告銀行からの勧誘により、定期預金を満期前に解約してックイン型投資信託
(中央三井償還条件付株価参照型ファンド07−07・愛称「プレミアム・ステージ07−07」)を2100万円で購入し、損失を被ったというものであった。

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  • 548
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  • 2013/03/31(日) 20:28:54.14
判決の認定によれば、本件商品は、期間は3年で、日経平均株価の推移によっては早期償還され、
早期償還されない場合には、日経平均株価が一度も購入時のスタート価格に比して30%以上下落しなければ償還日に元本全額が償還されるが、
一度でも30%以上下落すれば償還時の下落割合に応じた元本割れの損失が生じるというものであった。
また、顧客には投資経験はなく、収入は年金のみで、保有する金融資産は、購入原資となった定期預金を合わせて2850万円程度の預金であった。

 判決は、まず、本件商品の商品特性につき、
その基準価額は運用対象たる債券の価格変動を反映し、当該債券の価格は主に日経平均株価の変動、金利の変動及び発行体の信用状況の変化の影響を受けるため、
元本は保証されていないこと、
上記のように株価が一度も30%以上下落しなければ元本が確保されるが、株価が上昇しても目標分配額が購入者が得られる利益の上限となること、
解約を申し込むことができるのは解約可能期間の銀行営業日の約15%の日数であるため、適時にリスクを回避する方途は大きく制限されていること、
早期償還とならないまま株価が一度でも30%以上下落すれば元本が保証されないことなどを指摘して、
「購入者が適切な投資判断を行うためには、購入者が、少なくとも上記のような本件商品の仕組み及び価格変動リスクを理解している必要がある」とした。

 他方で、本判決は、顧客に交付されたパンフレットの記載内容につき、
「太字及び大きな活字で特に強調して記載されている部分のみを読んだだけでは、
本件商品が、償還価額が投資元本額を大きく下回る可能性のある金融商品であることを認識することは困難であり、
少なくともこの種の商品に初めて接する者にとっては、
小さな活字で記載された部分も合わせて読んではじめて、本件商品が、投資元本が保証されていない金融商品であること
及び同パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率が保証されているものではないこと
(同パンフレットに記載された目標分配額の金額や実質的な投資収益率の数字は、現時点において目標としている運用成果に過ぎないこと)が
認識できるような体裁がとられている」と判示した。

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  • 549
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  • 2013/03/31(日) 20:30:13.29
次いで本判決は、詳細な証拠評価によって、勧誘の経緯や、顧客の積極性、金融資産及び投資意向の申告内容等についての被告銀行担当社員の証言の信用性を否定しており、
たとえば口座設定申込書の金融資産額や投資目的の記載については、顧客ではなく担当社員が記入したものであることから慎重な吟味が必要であるとした上で、
担当社員の証言内容を検討してその信用性を否定し、担当社員が顧客の実情を正確に聞き取って上記申込書に記入したとは認め難く、
顧客が当該申込書に記入された金融資産額や投資意向を述べたと認めることもできないと判示した。
 
また、取引後のやりとりについても、判決は、担当社員らが作成していた「交渉履歴」について、
「上記の交渉履歴は、あくまで被告従業員の認識を示すものにすぎず
(原告が内容を確認した上で署名押印したような書面ではなく、原告の認識が正確に反映されていることの担保はない。)、
被告従業員の報告内容やそれに対する原告の態度を含め、その記載内容の信用性については慎重に吟味する必要がある」とした上で、
その記載内容の整合性の欠如や不自然さを指摘し、これらはたやすく信用できず、
本件取引後も顧客に運用状況を報告して顧客もこれに理解を示していたとの被告銀行の主張は採用できないと判示した。

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  • 550
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  • 2013/03/31(日) 20:32:05.00
 そして判決は、前記の商品特性に照らし、
「購入者が、本件商品を購入するか否か、購入額をいくらにするか、途中解約をするか否か等の本件商品に関する投資判断を的確に行うためには、
購入者には、少なくとも、被告従業員の説明を聞き又はパンフレット等の交付された資料を読むことで本件商品の上記特性を
認識及び理解できるだけの能力、及び、日経平均株価の推移や動向をある程度は把握及び理解できる能力が必要といえる」とした上で、

顧客の前記属性や学歴、職歴、経歴からして、このような能力を備えていなかったとし、
前記のパンフレットの太字及び大きな活字で強調して記載された部分の内容や
被告銀行が顧客の亡夫の長年の預金の預入先であった銀行であることも合わせ鑑みれば、
パンフレットを見せられた上で定期預金を解約してその解約金で本件商品を購入するよう勧められた場合には、
投資経験のない高齢者である顧客においては、本件商品が元本が確保された高利回りの預金あるいは預金類似の金融商品であると誤解する危険性が高いと考えられること、
顧客の投資意向は元本の安定性を重視するものであったこと、
本件の投資額2100万円は顧客が保有する金融資産の7割以上にも当たること、
顧客は高齢であるから医療費や介護費等の資金需要が生じる可能性は否定できず、
投資による損失を将来の資産運用又は投資によって取り返せる時間的余裕があるかどうかにも疑問が残ること、

などを指摘して、「安定した資産であり原告が保有する金融資産の7割以上を占めていた本件定期預金を解約して、
その解約金を原資として本件商品を購入するよう勧めた一連の勧誘行為は、原告の実情と意向に反する明らかに過大な危険を伴う取引を勧誘したものといえる」
として適合性原則違反による不法行為の成立を認めた。

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  • 2013/03/31(日) 20:33:42.70
 さらに判決は、上記のような属性等を有する顧客に上記のような勧誘を行うにあたっては、
「本件商品の内容やその内包するリスクを原告が具体的に理解し得るように、

少なくとも、本件商品は、日経平均株価が大きく下落した場合には投資元本額を大きく下回る金額しか償還されない可能性のある金融商品であること、
本件パンフレットに記載された目標分配額の支払や実質的な投資収益率の利率は保証されたものではないこと、
本件商品は、解約できる期間が制限されているものであること等を、
原告が理解できる平易な言葉を用いて原告が理解できるまで十分に説明すべき必要があった」とし、

パンフレットの記載内容に沿った一応の説明があったことは認定しつつ、説明の態様や問題点、担当社員の証言の不自然さを具体的に指摘して、
「本件パンフレットの記載内容及び原告の年齢、経歴、難聴であったこと並びに被告従業員らの説明に対する原告の対応等に照らせば、
○○及び△△(注・いずれも担当社員)は、原告において本件商品の内容及びリスクを理解するのに十分な説明を原告に対して行わなかったと推認できる」
と判示して、説明義務違反を認めた。

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  • 552
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  • 2013/03/31(日) 20:47:29.68
 加えて、判決は、被告銀行が過失相殺の理由として主張した事実をすべて否定した上で、
「(担当社員らは)適合性に欠ける原告に十分な説明をせず本件商品を勧め購入に至らせたのであるから、
原告の行為に重要な財産の処分を安易に一任した過失があると評価することはできない」と判示し、
「適合性原則違反及び説明義務違反のどちらとの関係でも、過失相殺を行うことが相当であることは認められない」として、過失相殺を否定した
(なお、顧客は、満期前に解約させられた定期預金についての満期までの利息と中途解約利息との差額をも損害賠償の対象として請求していたが、これも全額認められている)。

 信託銀行によるノックイン型投資信託の勧誘、販売の実情が詳細な証拠評価によって的確に指摘された上で、
適合性原則違反等を肯定しただけでなく、
明示的に過失相殺が否定されて顧客全面勝訴の結論が下された点において、
数多くの高齢者の被害事案の救済の手本となるべき画期的な判決である。

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  • 2013/04/01(月) 21:53:33.71
関東地方某中央三井店のババア、タメ口聞くんじゃねー!
投信の知識もない、自分らがやってる証券仲介についても分かってねー!
こんなとこで口座開設して失敗だったわ。
危うくノックイン買わされるとこやった。

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  • 2013/04/03(水) 22:26:55.57
ホームセンターに買い物に行ったら

米売り場に『米おいしいお』
ドリンク売り場に『水おいしいお』
と書かれた紙が吊るされてて

ここの社員は2ちゃんねらーかwとか思っていたら
ただの裏返しだったお

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  • 2013/04/04(木) 01:15:56.51
新会長に北村邦太郎が就任

平成24年04月04日
本日開催された理事会において、新会長に北村邦太郎(三井住友トラスト・ホールディングス株式会社取締役社長)が互選され、就任いたしました。
また、新副会長には若林辰雄(三菱UFJ信託銀行株式会社取締役社長)が就任いたしました。以上
http://www.shintaku-kyokai.or.jp/news/news240404-1.html

オツ

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  • 557
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  • 2013/04/04(木) 23:32:55.15
ttp://mitsui-sumitomo-trust.justhpbs.jp/

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  • 558
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  • 2013/04/05(金) 16:46:30.73
ノックインの販売で、三井住友信託は誰も信じない銀行になった。

でも、社員はなぜだかいまだに分からない。哀れ!

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  • 559
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  • 2013/04/07(日) 21:10:44.67
ノックインで顧客に迷惑かけても知らん顔。
悔しいのう。

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  • 560
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  • 2013/04/08(月) 22:06:25.00
麻生財務相「インサイダーにはならんが、これはおかしい。なかなか意味深な名前も出てくる」・・前原が進めたJAL再上場の怪しさを指摘
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1361181098/

京セラ、大和証券がJAL株で50億円の利益?
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1344331774/

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  • 561
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  • 2013/04/09(火) 19:55:24.61
このスレもノックインが一番多い投稿。」
所詮、三井住友信託はノックインしか売りがなかったと云う事。

この信託潰れるな。顧客を大事にしない信託としてあまりにも有名。

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  • 562
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  • 2013/04/09(火) 22:00:45.13
赤尾嘉憲様は国宝人格者

摂津水都信金の元支店長が顧客預金着服=213万円、懲戒解雇―大阪
8月26日(金)19時04分配信時事通信
 摂津水都信用金庫は26日、元本部副部長(58)が、島本支店(大阪府三島郡)の支店長当時、1人の顧客の預金と支店内会費、合わせて213万5000円を着服していたことがわかったと発表した。

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  • 563
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  • 2013/04/09(火) 22:09:57.93
>>480
おい! 内閣総理大臣の漢字がまちがってるぞ
喜多邑 内閣総理大臣だはなく、奇多邑 内閣総理大臣だろ

ここまで見た
  • 564
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  • 2013/04/11(木) 06:19:24.39
緊急献立会議した
チャーハンを作るよう指示した。
食材を仕入れるよう指示した。
食材を仕入れる準備に入った。
食材の仕入れが完了し調理待機状態に突入した。
食材の下拵えを指示した。
鋼鉄の包丁がかつてない程の切れ味で食材を切り裂くだろうと発表した。
鋼鉄の包丁が待機状態に入ったと発表した。
食材の下拵えが終了したと発表した。
下拵えを終えた食材が待機状態に入った。
鋼鉄のフライパンを準備するよう指示した。
鋼鉄のフライパンのが待機状態に入った。
チャーハンの調理を指示した。
チャーハンの調理が可能な待機状態に突入した。
強力な火力で炒めるだろうと発表した。
ガスコンロが待機状態に入った。
お昼までに重大な決断をすると発表した。
お昼のメニューがチャーハンに決定したと発表した。
チャーハンを作ることが承認された。
この世の誰も体験したことのない革命的食感のチャーハンになるだろう。
本物のチャーハンを味わうこととなるだろう
カレーライスの予定を白紙に戻す決定が下った。
ガスコンロの元栓が総解放され、残されたのはチャーハンの調理だけだ。
チャーハンの調理開始まで1分1秒の状態だ。
すでに客には通告している。

ここまで見た
  • 565
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  • 2013/04/11(木) 12:27:50.59
緊急ノックイン会議した 償還条件付株価参照型ファンドチャーハンを作るよう指示した。
ボケ年寄を仕入れるよう指示した。婆爺を仕入れる準備に入った。高齢者の仕入れが完了し抹殺待機状態に突入した。
外交の下拵えを指示した。リーマンの包丁がかつてない程の切れ味で高齢者を切り裂くだろうと発表した。
リーマンの包丁が待機状態に入ったと発表した。外交の下拵えが終了したと発表した。
下拵えを終えた外交が待機状態に入った。高利回り、リスク限定のフライパンを準備するよう指示した。
高利回り、リスク限定のフライパンのが待機状態に入った。償還条件付株価参照型ファンドチャーハンの調理を指示した。
償還条件付株価参照型ファンドチャーハンの調理が可能な待機状態に突入した。しつこい訪問力で痛めるだろうと発表した。
支店が待機状態に入った。判定日までに重大な決断をすると発表した。
小さな活字のメニューが償還条件付株価参照型ファンドチャーハンに決定したと発表した。
償還条件付株価参照型ファンドチャーハンを作ることが承認された。
この世の誰も体験したことのない革命的損失のチャーハンになるだろう。老後生活資金喪失物のチャーハンを味わうこととなるだろう
損害賠償カレーライスの判決予定を白紙に戻す決定が下った。
大阪地裁ガスコンロの元栓が総解放され、残されたのは判決チャーハンの調理だけだ。
判決チャーハンの調理開始まで1分1秒の状態だ。すでに報道関係客には通告している。

この文には何かが無い。何かとは何か? 主語だ。では主語は何だ? >>563の 内閣総理大臣なのか??

ここまで見た
  • 566
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  • 2013/04/13(土) 23:32:07.08
ここで退職金セットの投信組んでるけど、定期の利息が200万に投信の利益が600万。2300万でこれだから。マジでひゃっは〜だわ。さすがプロのお勧めは違う。

ここまで見た
  • 567
  •  
  • 2013/04/14(日) 06:49:13.75
>>566 =>>521>>524さん、ですか?
それは、すばらしい情報ですので、他の関係スレにも書いてあげてください
手始めに、ここ当たりはいかがでしょうか、ここの銀行の悪口で溢れてるようですので・・

ボケ老人(89)カモにゴミ信託など年間5000万円以上売り付け・・大和証券は600万円賠償で和解、中央三井信託銀行はゴネる
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/dqnplus/1332953396/

ここまで見た
  • 568
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  • 2013/04/14(日) 17:47:43.57
<すばらしい情報ですので・・・・・


http://books.rakuten.co.jp/rb/%E7%A9%A2%E3%
82%8C%E3%81%9F%E9%8A%80%E8%A1%8C-%E9%97%87%E3%
81%AE%E6%A8%A9%E5%8A%9B%E3%81%A8%E7%B5%90%E3%
82%93%E3%81%A0%E4%BD%8F%E5%8F%8B%E9%8A%80%E8%
A1%8C%E3%81%AE%E5%A4%A7%E7%BD%AA-%E6%9C%A8%E6%
9D%91%E5%8B%9D%E7%BE%8E-9784872571837/item/1092010/■

ここまで見た
  • 569
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  • 2013/04/14(日) 20:58:49.88
まあこれほどひどい信託銀行は無い。ノックイン投信を売っても知らん顔。

出来たら自分の身内に売ってみたら?

ここまで見た
  • 570
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  • 2013/04/14(日) 22:27:36.12
売ってはイケナイ人 マニュアル(極秘)

身内・・・・・・・・謂うまでもないでしょ
友人、知人・・・失いますよ
子供がまだ小さい家庭・・・かわいい子供に経済的被害が及んだら黙ってませんよ
公務員・・・・・・・おかみに動かれたら困りまちゅ
マスコミ関係・・主権者の国民に広く知れてしまいまちゅ
やくざ・・・・・・・命が要らないなら別ですが

ここまで見た
  • 571
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  • 2013/04/15(月) 13:02:39.08
清水建設出身で、プロロジス、AMB、レッドウッドと渡り歩いている松波秀明には注意したほうがいい。
専任物件紹介してあげたら、既に知ってると断られたのですが、数日後に変な業者が所有者に飛び込んで、最後には松波秀明と一緒に所有者を訪問したらしい。
仲手払う場合もあるらしいが1.5%が上限らしいし。
買う気もないのにCAいれてテナント情報を抜き取り、今度はそのテナントを引き抜きにかかったり。
不動産業界のルールを守らない松波は業界から追放すべし。部下の渡辺信秀にも同様に注意が必要。
その点、大和ハウス GLP、プロロジスは紳士的な会社だから安心して物件紹介できる。株価も上がるでしょう。

ここまで見た
  • 572
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  • 2013/04/15(月) 14:54:39.34
>>567
その、ボケ老人(89)カモにゴミ信託など年間5000万円以上売り付け、、、とか
は、判決が出たのか?ざぁーと読んだつもりだが、

ここまで見た
  • 573
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  • 2013/04/15(月) 21:58:57.27
S崎R次さん・・思い出にのこるひとだった・・

ここまで見た
  • 574
  •  
  • 2013/04/15(月) 23:52:10.84
被害基金、りそな銀などを提訴 AIJ年金詐欺事件で
2012/11

AIJ投資顧問(東京・中央)による年金詐欺事件で被害に遭った福岡市の厚生年金基金が14日、AIJの運用実態を把握していれば損失を回避できたなどとして、
基金の資産を管理していたりそな銀行と日本トラスティ・サービス信託銀行に約21億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

 訴えたのは全九州電気工事業厚生年金基金(福岡市中央区)。AIJ事件で基金側が銀行を提訴したのは初めてとみられる。
 訴状によ…
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1402Q_U2A111C1CC1000/

ここまで見た
  • 575
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  • 2013/04/19(金) 00:26:43.42
AIJ投資顧問による年金詐欺事件で被害に遭った福岡市の全九州電気工事業厚生年金基金が14日、AIJの運用実態を把握していれば損失を回避できたなどして、
基金の資産を管理していたりそな銀行と日本トラスティ・サービス信託銀行に約21億円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
AIJ事件で基金側が銀行を提訴したのははじめてとみられる。

訴状によると、同基金は2005年7月にりそな銀行と年金資産の信託契約を結び、AIJが運用するファンドを6億1千万円で取得。2006年10月に24億円を追加投資した。
2009年3月に運用益を確定させるため、いったん解約し、2010年4月〜12月に計約30億円を再投資。今年2月の事件発覚で投資額の大半が消失していることが判明し、回収が見込めるのは約1億4千万円にとどまるという。

今回の提訴は、AIJに対するものでなく、直接的に信託契約を結んだ信託銀行に対するものである。
AIJには確たる資産がないことから、基金側が資産を回復するためにはAIJの周辺の運用側にあった者の責任を追及するほかない。今回の厚生年金基金はこうした手段を実際にとった事案である。
被害範囲が大きく、多くの企業に関係する事件であるだけに判決が今後の状況に及ぼす影響はとても大きいものとなると思われる。どのような判決が出るか、今後も注視が必要である。

http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1071/

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  • 2013/04/19(金) 07:01:27.39
連太郎も逝ったし佐藤浩市だけは許してあげて

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  • 2013/04/19(金) 09:41:51.58
CM出演料を全部返すか、被害を受けた高齢者に弁償したら、許してもいい

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  • 2013/04/22(月) 23:55:05.90
「仕組み債」の説明不十分 野村に4100万円賠償命じる 2013/4/20 1:35
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG19058_Z10C13A4CC1000/

「仕組み債」と呼ばれる高リスクの金融商品取引で、
リスクに関する事前説明が不十分だったため損害を受けたとして、
名古屋市の女性(73)が野村証券に
約1億3900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、
名古屋地裁は19日、約4100万円の支払いを命じた。

上田哲裁判長は判決理由で
「債券は内容が複雑で相当リスクがある」と指摘。
「原告は経済的知識もなく、担当者の不十分な説明により、債券の性質や特徴を正確に理解できなかった」として、
商品販売時の説明義務違反を認めた。

勧誘自体は適法とし、「資料を配り不十分ながら説明している」と原告側の過失も一部認めた。
判決によると、女性は2006〜07年、野村証券から計約1億9900万円分の債券を購入。
事前にリスクを理解できず、
約1億2600万円の損害を出した。

親会社の野村ホールディングス広報部は「個別事案なのでコメントは差し控える」としている。〔共同〕

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  • 2013/04/25(木) 14:47:18.81
◆SMBCフレンド証券元契約社員が詐欺と窃盗で逮捕

三井住友フィナンシャルグループのSMBCフレンド証
券でも、事件が起きても同じような姿勢だ。

4月11日、愛知県警捜査2課などは同社名古屋支店元
契約社員、富永尚孝容疑者(50)を、詐欺と窃盗の疑い
で逮捕した。

逮捕容疑は、今年2月、愛知県愛西市の無職女性(73)
に証券取引用口座のカードの切り替えが必要になったと
ウソを言ってカードを詐取し、十数回にわたって現金計
約1400万円を引き出していたという窃盗の疑い。

報道によると、同容疑者は3月にも別の無職女性(57)
からカードをだまし取った容疑で逮捕され、同社は富永
容疑者の契約を解除したという。

容疑を認め、「歩合の収入が減り、生活が苦しかったか
ら」と述べているようだが、ほかにも虚偽の投資を持ち
かけて顧客十数人から金を集めた疑いもあり、被害総額
は約5000万円にのぼるとみられている。

SMBCフレンド証券は、ホームページで謝罪も事情説
明もしていない。これではとても再発防止などできない
のではないか。
■同社ホームページ
http://www.smbc-friend.co.jp/

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  • 2013/04/25(木) 14:51:31.03
◆SMBCフレンド証券元契約社員が詐欺と窃盗で逮捕

三井住友フィナンシャルグループのSMBCフレンド証
券でも、事件が起きても同じような姿勢だ。

4月11日、愛知県警捜査2課などは同社名古屋支店元
契約社員、富永尚孝容疑者(50)を、詐欺と窃盗の疑い
で逮捕した。

逮捕容疑は、今年2月、愛知県愛西市の無職女性(73)
に証券取引用口座のカードの切り替えが必要になったと
ウソを言ってカードを詐取し、十数回にわたって現金計
約1400万円を引き出していたという窃盗の疑い。

報道によると、同容疑者は3月にも別の無職女性(57)
からカードをだまし取った容疑で逮捕され、同社は富永
容疑者の契約を解除したという。

容疑を認め、「歩合の収入が減り、生活が苦しかったか
ら」と述べているようだが、ほかにも虚偽の投資を持ち
かけて顧客十数人から金を集めた疑いもあり、被害総額
は約5000万円にのぼるとみられている。

SMBCフレンド証券は、ホームページで謝罪も事情説
明もしていない。これではとても再発防止などできない
のではないか。
■同社ホームページ
http://www.smbc-friend.co.jp/

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  • 2013/04/25(木) 22:49:16.29
14 投稿日 2009/01/29(木) ノックイン型投信売ってるけど、これは危険な投信だ。売るのやめた方がいいと思う。
15 2009/01/29(木) 》14 売れるもんを売って何が悪い?しょーもないことぬかすな!黙ってニートしとれ糞がっ!!
16 2009/01/29(木) →15 国民生活センターから注意警告が出ています。
    当行は単なる売り子にすぎませんが、この商品を作っている肝心の中央三井は昨年11月より販売をやめています。それでも売るのですか?
17 2009/01/29(木) ここは極悪銀行の悪行を語るスレだろ? だから14は趣旨に合ってるよ、15君。
18 2009/01/30(金) 17さん、なるほど。 納得!
19 2009/01/30(金) 15はアホか、いや馬鹿だな。何の知識もなくほざいてるなんて。
20 2009/02/01(日) ノックイン投信の被害は相当出ているはず。我々に勧めてきた中央三井は売り止め。中央三井はずるくないか。
21 2009/02/01(日) 15は何とか云ったら。
22 2009/02/02(月) 15君 どうやって君は説明責任を果たし、適合性の原則を遵守しているのですか? 私は正直悩んでいます。
23 2009/02/03(火) 提案です。顧客に迷惑をかける前にノックイン投信は売り止めとしよう。
24 2009/02/04(水)  ↑ ↑ 賛成です。
25 2009/02/04(水) 昨年12月に売ったノックイン型投信(愛称グリーンベルト)は2月3日付の基準価額は9024円です。早や一ヶ月で10%ダウンです。
            とうに予想収益分配金は吹っ飛んでしまった。顧客には「ノックインしなければ安全です」って説明してしまったよ。
            これって説明責任義務違反にならないかなー。
26 2009/02/04(水) もうノックイン投信はええんじゃボケ! 金融庁でもどこでも行けや
27 2009/02/04(水) 26よ、説明責任を果たしなさい。
28 2009/02/04(水) 菌有庁
29 2009/02/04(水) ここは極悪銀行と云うタイトルです。ノックイン投信はぴったりな話題でしょ?
30 2009/02/04(水) 26へ 金融庁がノックイン投信に強い関心を抱いていることは事実のようです。
           事実苦情が多いこと、それから消費者庁が設立された時の縄張り争いも関係しているのでは、と考えます。
31 2009/02/05(木) 金融監督庁に電話相談する予定です。

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  • 2013/04/25(木) 22:55:45.68
32 2009/02/05(木) 》31  予定とか眠たいこと言うてんと、はよ電話せえやボケ 自分で買ってへんのに金融庁が相手してくれるか知らんがなw
33 2009/02/05(木) 32よ、知識も知恵もない田舎銀行の君よ、金融庁ってどこにあるの?  知ってる?
34 2009/02/05(木) 》33 荒神口の財務局が窓口やから、そちらへドゾー
35 2009/02/05(木) 昨年10月に売ったノックイン投信の基準価額は今なんぼ? 誰か教えてんか。
36 2009/02/05(木) 通報しました
37 2009/02/05(木) この銀行はノックイン投信を販売してから月日が浅い。だから本部に上げて、売り止めとせえへんか、みんな?
38 2009/02/05(木) ここの銀行はスレが二つあって無駄だ。このスレを廃止しては。
39 2009/02/06(金) この銀行、ノックイン投信では悪徳銀行ではなくドンクサ銀行になったと思う。
40 2009/02/06(金) 本当の意味でクソ商品は「保険料ローン」だったと思う
41 2009/02/06(金) 保険料ローンってどんなもの? 説明して。
42 2009/02/06(金) ここの銀行、昨年からノックイン型商品を売り出したが、ノックインの確率は7割以上。
             素晴らしい打率! 金融庁から表彰状が貰えるのでは?
43 2009/02/07(土) 先日、友人の父親がノックインを買って泣いているとのこと。
            私の中身の説明を求められたので詳しく説明すると、金融庁に訴えると言ってました。それがいいと思います。
44 2009/02/07(土) 死にたい
45 2009/02/08(日) 44さん、死んではいけません。ノックインの被害者たちは浮かばれません。

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  • 2013/04/25(木) 22:56:56.21
46 2009/02/08(日) 通報するする詐欺
47 2009/02/08(日) ノックイン投信がどのように顧客にとって有利なものか説明してください。
48 2009/02/08(日) 死体!
49 2009/02/08(日) →47 すみません、顧客にどのように有利か、って聞かれても困ります。
            正直顧客には不利になるように仕組んでるのですから。だから仕組み債投信ともいわれるのですよ。
50 2009/02/11(水) 証券会社の顧客と銀行の顧客とは性格が違うんだ。それを、証券会社も慎重に扱っているノックインを、安易に売ってきたのだ。
            結局、本部は、素人並みのリスク管理能力レベルだと云うこと。これでは営業マンが違法な売り方をするのは当然。
51 2009/02/11(水) 銀行の職員はノックイン投信を売る合理的な理由を説明すべきだ。それが銀行の責務だ。

★極悪銀行【京都銀行】の悪行について語るスレ★
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/money/1227709005/

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  • 2013/04/26(金) 22:27:34.76
◆SMBCフレンド証券元契約社員が詐欺と窃盗で逮捕◆

三井住友フィナンシャルグループのSMBCフレンド証
券でも、事件が起きても同じような姿勢だ。

4月11日、愛知県警捜査2課などは同社名古屋支店元
契約社員、富永尚孝容疑者(50)を、詐欺と窃盗の疑い
で逮捕した

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  • 2013/04/26(金) 22:51:03.59
新規キャンペーンとして500円が入金されてましたけどこれは何のキャンペーンだったのでしょう?

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  • 586
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  • 2013/04/26(金) 22:53:32.99
投資詐欺の手口や関連ニュース,被害に遭わないための方法を紹介--- 投資詐欺に関する情報はこちらのリンク先を参照してください
http://sagi-blog.com/2013/04/12/152/

SMBCフレンド証券名古屋支店の元契約社員が顧客から証券取引口座カードを騙し取る

comments 証券会社社員が行った詐欺だけど,これは「投資詐欺」ではないなぁ…。

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  • 2013/05/02(木) 07:20:07.09
>>505  適合性判断に思い切った判決 2011年04月09日

全国証券問題研究会のHPの最新判例情報によりますと、
証券会社の顧客に対する適合性判断に、和歌山地方裁判所が、平成23年2月9日判決でとても厳しい判断をしたようです。
( ちなみに、この全国証券問題研究会というのは、このような証券会社等の問題について研究する弁護士の会で、私も、2月の広島大会に出席させていただきました。)

問題となった事件は、SBI証券という、いわゆるネット証券が、
信用取引において大きな評価損から追加担保を入れられずに強制決済した顧客に対し、決済差金及び遅延損害金を請求したものでした。
つまり、証券会社が原告で、顧客が被告だったのです。ところが、裁判所は、顧客に信用取引としての「適合性はない」と認定して、
「証券会社が電話等により適合性に関する事項の確認やリスクの理解の確認もせずに本件信用取引を開始したことには、
適合性原則違反及び説明義務違反があり、不法行為になる」として、証券会社の請求を棄却したというものです。

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  • 2013/05/10(金) 19:19:49.59
 証券会社や銀行のやり方に批判的な私ですが、この内容には驚きを隠せません。
というのも、まず、対象取引が、株式の信用取引であったことです。これは、仕組み債やデリバティブに比べれば、仕組みもリスクも理解し易いはずです。
それにもかかわらず、裁判所は、「信用取引のリスクを本当に理解していたと認めることは困難である。」と判断したようなのです。
 次に、この取引を証券会社が勧誘したわけではなく、顧客が自ら申込をし、自ら、申込用紙に投資家としての属性も記入していたのです。
それにもかかわらず、裁判所は、「年齢や無職であること及び金融資産の金額(500万円〜1000万円とされていた)といった顧客の申告内容によっても、
信用取引の適合性やそのリスクの理解について慎重な検討を要する属性の者であることは原告証券会社にも容易に判断しうるから、
原告証券会社が電話等により適合性原則違反及び説明義務違反があり、不法行為になる」として、原告の証券会社の請求を棄却したのです。
 ちなみに、被告は、農業に従事していて、申込当時72歳だったとのことです。

 訴えを提起した証券会社としてもショックだったと思います。
このような判決を歓迎すべき私ですら、この判決に、「当然の判断」というよりも、「とても思い切った判断」との感想を持ったぐらいですから。
確かに、私が上で述べた以外の事情もあったのか、この判断が妥当なのか、判決文全体の詳細を確認しないと、明確には言えない部分もあります。
しかし、全体として見るとき、時代の流れは、このような方向に流れていることを実感できたような気がして、改めて、現在やっている事件の今後に、とても勇気づけられる思いです。

お絵かきランド
フリックラーニング
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