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- 1
- 2012/03/06(火) 19:42:27.34
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荒しはスルーしましょう
前スレ
パソナ Vol24
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/haken/1262098935/
パソナHP
http://www.pasona.co.jp/job/
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- 426
- 2013/02/23(土) 16:06:02.31
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パソナ、パソナテックのマージン率30%はマジです。
みなさん即刻契約を中止しましょう!
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- 427
- 2013/02/23(土) 17:09:32.94
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保険と年金加入なら、3割は普通ではないの?
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- 428
- 2013/02/23(土) 17:30:00.43
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犯罪者個人に対して告訴状をパワハラ・偽装請負・偽装出向・多重派遣の被害者が作成(刑事告訴は無料) or 司法書士が代筆(料金は5万円ぐらい)※拡散歓迎
↓
告訴状を【検察の直告班】に郵便局の内容証明付で送付(疎明資料・証拠にはICレコーダー、スマホによる録音が適しています)
↓
審査 → 不受理 → 告訴状再提出または刑法 第193条で訴えを起こす
↓
受理 → 告訴事実を認め示談交渉(↓) →示談成立 →法廷相場50〜100万円の示談金 ※示談拒否が良い
↓ ↓
事案化 ←←←←←← 示談不成立(↓) →示談外交渉 →犯罪者の年収半額×最大懲役年数の和解金支払い※推奨
↓ ↓
↓ 起訴 →公判 →罰金刑=前科(起訴事実を認めてるため)→追討ち民事訴訟
↓
審査 → 起訴(強制捜査・留置場)→ 公判 → 懲役刑などの厳罰(反省が認められないため)→追討ち民事訴訟
↓
不起訴、起訴猶予
↓
検察審査会法第30条(検察審査会へ申し立て)→ 起訴 → 起訴後は同上
刑法 第193条(公務員職権濫用)で検察事務官を刑事告訴 → 同上
◎告訴→告訴受理→示談交渉→厳罰を求め示談不成立→示談外交渉→和解金支払い・和解契約(公正証書・即決和解で秘密保持契約)
◎偽装請負・出向・違法派遣事件では派遣・出向先両方の代表者、役員、現場責任者に告訴できます。
前科がついた犯罪者が法人の代表であれば公的な入札からの排除、取引先や顧客との契約解除など社会的制裁・批判に晒されることから辞職または解任が妥当、役員・社員であれば懲戒を想定。
◎事業者内部の加害関係者による刑事告発(刑事訴訟法239条1項)も可能です。
加害者本人、管理間接部門の社員が刑事告発に踏み切る場合も和解金による解決が妥当です。
注意:告訴が受理されない理由
●3年間(※)の時効が過ぎたもの ※違法派遣
●同一事実について過去に告訴取消しがあったもの
●関連する民事訴訟を有利に導く目的の場合
●証拠が希薄なもの ※被害者が契約時に違法派遣・偽装請負・多重派遣と知っていても刑事告訴は有効です。
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- 429
- 2013/02/24(日) 10:13:55.92
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>>426
マージンの意味わかってる?
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- 430
- 2013/02/27(水) 17:02:58.11
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merge N
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- 431
- 2013/02/28(木) 16:27:09.99
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>>425 大企業の正社員がそんな自分を誇りに思っているように、パソナの派遣社員もパソナ所属である自分を誇りにしてるから。
そこで仕事のモチベーションを支えられてると思うよ、皆さん。パソナの中の人がそこを挫くわけがない。
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- 432
- 2013/02/28(木) 23:04:11.48
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「准正規労働」で待遇改善
厚生労働省は来年度から、正社員と非正規労働者の中間に位置する新たな雇用形態の創出に乗り出す。
働く期間に定めがない無期雇用にして賃金を上げ、正社員に近づける一方、昇進などは制限する
「准正規労働者」ともいえる形態で、増え続ける非正規労働者の労働条件の改善につなげる狙いがある。
非正規労働者を准正規労働者に引き上げるなどした企業に対し、総額54億円を助成する方針だ。
「正社員を増やすことにこだわっていても、不安定な非正規労働者が増えるだけだ」。
厚労省幹部は危機感をあらわにし、今回の対策を打ち出した背景を語る。
同省では、これまで非正規労働者を正社員にした企業に助成金を出すなど様々な対策を
講じてきた。だが、非正規労働者はこの10年間に年平均約30万人のペースで増え続け、
昨年は約1813万人と労働者全体の35・2%を占めるまでになった。
このうち約400万人は正社員を希望しながらかなわずにいる非正規労働者だ。
(2013年2月28日07時15分 読売新聞)
ttp://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130227-OYT1T01749.htm?from=ylist
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- 433
- 2013/03/01(金) 06:25:07.22
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これ高齢者用途だろ?
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- 434
- 2013/03/01(金) 20:54:07.19
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※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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- 435
- 2013/03/02(土) 16:32:55.21
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パソナの携帯は返さないと自然と自分のものになる?
月の支払い料金きてから、自分のものにしてから解約すれば
メリットあるよね
他社に持ち込み、ソフトバンクから乗り換えるといえばタダになるシステムとかさ
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- 436
- 2013/03/02(土) 16:47:00.60
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※本投稿の拡散お願い致します。
◯外国労働者を海外から日本の企業での作業(物理的に日本にいる必要はない)に従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば職安法違反となる。
注:日本人の海外派遣でも日本国内と海外両方の許認可要。海外出向で中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◯事前面接時の会話、テレビ会議、国際電話を通じた日本からの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯中国・インド・ベトナム・韓国でのアウトソースを標榜しても派遣とみなす作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請けと下請けを含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。※第3者による刑事告発も有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいれば、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◯刑事告訴は無料です。元請けの各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、
総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
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- 437
- 2013/03/02(土) 20:57:17.78
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436はきちがい?
パソナだけの話と関係ないのは逝って
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- 438
- 2013/03/03(日) 19:21:42.98
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改正労働契約法 定年延長法に盲点、契約社員に大チャンス
PRESIDENT 2013年3月18日号
今年4月から改正労働契約法が施行される。
目玉は、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、無期労働契約に転換できる「5年ルール」だ。
対象は、契約社員やパート、アルバイト、派遣、嘱託などの有期契約労働者(派遣社員は派遣元との労働契約が対象)。
1年契約を繰り返して更新しているケースなら、5回目の更新後に無期転換の権利が発生する。
契約期間中に労働者が申し込めば、契約期間終了後に無期労働契約に切り替わる。
正社員として働きたくても働けなかった非正規労働者にとって、5年ルールは心強い味方だろう。
無期転換の権利が発生する前に、ぴったり5年で更新をやめればいいという考えは甘い。有期契約を繰り返して更新すると、
労働者に「更新期待権」と呼ばれる権利が発生し、雇い止めが無効と判断される場合がある。
これは再雇用に限らないが企業が“前門の虎、後門の狼”式で契約を結ばせた場合も危険だ。
たとえば今回で契約を打ち切ることをちらつかせながら、次の更新で終わりになる契約を提示すると、
労働者は精神的にサインせざるをえない状況に追い込まれる。
こうしたやり方を嫌う裁判官によって雇い止めが無効とされる可能性もある。
また改正労働契約法では、5年経過後に無期転換しないことを条件に契約を更新することも無効とされている。
答えていただいた人 弁護士 向井 蘭 ジャーナリスト 村上 敬=文
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- 439
- 2013/03/10(日) 08:41:15.28
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※本投稿の拡散お願い致します。
◎外国人労働者を海外から日本の企業の指揮管理下で従事させる場合、海外の受注者は派遣業者として登録し派遣法に準拠しなければならない。違反すれば発注者、受注者は職安法44条違反(1年以下の懲役刑)となる。
注:日本人の海外派遣でも日本国内と海外両方の許認可要。海外出向で中間搾取、偽装出向、偽装派遣にあたることがあります。
◎不法就労の外国人労働者を雇用したもの(元請、下請企業の社長)、監督者(人事、役員等)、派遣会社の社長、担当者は入管法第73条の2(3年以下の懲役、禁固刑)の違反となります。
◯事前面接時(職場見学、打ち合わせ)の会話を通じた日本サイドからの指揮命令・技術指導・仕様変更(追加の注文書無し)、はICレコーダー・スマホで録音してください。
◯派遣とみなされる作業があれば労働基準法、職業安定法の責任は雇用主=発注者にあります。
◯雇用主とは外注している元請と下請を含みます
◯中国人、ベトナム人、インド人、韓国人、その他外国人の方で偽装請負、偽装出向、多重派遣の被害を受けた方は日本の検察に刑事告訴をしてください。※第3者(日本人)による刑事告発も有効です。
◯国境・国籍が違っても顧客=発注者が日本にいる限り、日本の法律を適用できますので是非ご活用ください。
◎刑事告訴は無料です。和解金は犯罪者の昨年の年収の半額が相場です。元請の各役員報酬は数千万円はゆうに超えているでしょうから、総額で4000万〜1億円程度の和解金となるでしょう。
和解金の相場は日本の相場に準拠しますので、皆様の国の平均生涯年収を超えることは間違いないでしょう。
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- 440
- 2013/03/12(火) 00:26:01.95
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>>426
大手はマージンの開示してるから見てみようね。頭弱そうだから読めないかもしれないけど
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- 441
- 犯罪隠蔽企業に“NO”
- 2013/03/12(火) 00:37:58.17
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【ていたらく】内外電機 その4【犯罪隠蔽】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/industry/1348241072/
【隠蔽まみれ】内外電機の裏事情【借金まみれ】
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/company/1340897945/
内外電機 その3 ログ速
http://logsoku.com/thread/engawa.2ch.net/industry/1302515262/
このスレの>>898あたりからコアに触れたが、その後の山猿の
素行不良ぶりは隠蔽されたままだ。
その後も犯罪隠蔽に加担しないと思われる者には、再就職先にまで
魔の手を伸ばし圧力をかけ再就職先での不利益取扱いを助長させたり
SNSのIDを特定し、犯罪隠蔽の首謀者協力者と共に監視を行い
あえて監視を行っていることをほのめかすことで、被害者の言論の自由
内心の自由、表現の自由を束縛し、財産権を侵害する、身の程知らずの
人権蹂躙、凶悪犯罪集団である。
内外電機の個人情報保護指針
http://www.naigai-e.co.jp/policy.html
こんなのかっこいいから載せているだけの真っ赤なウソ。
今後も貴社も当局も、説明責任を果たし、謝罪と賠償を行わないのなら
山梨労働局が躍起になって隠蔽する第2の東洋シート事件、内外電機山梨工場事件
として、貴社にも当局にも災いが及ぶよう、情宣活動を本格化させる。
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- 442
- 2013/03/12(火) 22:24:33.72
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派遣の男って年収300万円台なんだってね。
とても結婚対象として考えられないわ。
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- 443
- 2013/03/13(水) 20:45:08.09
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派遣の経験は全然評価されない世の中。続けるだけ無駄。
就業先で正社員を希望してもなれませんでした。
正社員になれた人っていますか?
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- 444
- 2013/03/14(木) 01:05:36.87
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<マツダ>雇用制度「違法」 地位確認訴訟で山口地裁
自動車メーカー、マツダの防府工場(山口県防府市)を解雇された元派遣労働者の
男性15人が、マツダ(広島県府中町)に正社員としての地位確認などを求めた訴訟で、
山口地裁は13日、13人を正社員と認めた。派遣と短期間の直接雇用を交互に組み
合わせた雇用形式について山本善彦裁判長は「労働者派遣法の根幹を否定する施策」
と厳しく批判した。雇い止めされた派遣労働者を派遣先企業の正社員と認めた判決は
極めて異例。
15人は03〜09年、半年から約5年7カ月、同工場の自動車製造ラインで勤務。
08年以降、契約満了で相次いで解雇された。労働者派遣法は、派遣期間が3年を
超えると直接雇用するよう定めている。ところが、判決によると、マツダは派遣社員を
一時的に直接雇用する生産サポート社員制度を利用。約3カ月か半年間直接雇用し、
その後、再び派遣労働者として雇用する手法を繰り返し、3年を超えないよう調整して
いた。15人のうち13人が同制度の対象だった。
原告弁護団は「判決は同種裁判や労働者派遣法の抜本的な解決に向けた大きな力」など
とする声明を出した。
一方、マツダ広報本部は「主張が認められなかったことは遺憾」とコメント。控訴に
ついては「判決を検討して決めたい」とした。【井川加菜美】
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130313-00000072-mai-soci
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- 445
- 2013/03/14(木) 19:22:56.55
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※本投稿の拡散歓迎です。
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】
?職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書・職務経歴書・スキルシート等提出による労働者の特定(※)
(音声録音で立証可能)
?労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
■多重派遣・多重出向
※違法派遣(派遣労働者の特定)→派遣法で認められた派遣労働者ではない→労働者供給事業→職業安定法44条違反というの
が前提となる法解釈となります。派遣法における罰則が軽微なのは法律の不備や労働者軽視などが原因ではありません。
違法派遣は全て職業安定法44条で裁くことが可能なため、刑罰の重複を避けるために派遣法には軽微な罰則(主に裁量行政による)しかないのです。
使用者に有利な民事訴訟や労働関係諸局への通報等の対極にあるのが書面(告訴状)による刑事告訴(※告訴先は検察の直告班)です。
労働関係諸局への通報・斡旋による軽微な「適正化」や監督・指導に対して、法律に定められた刑事罰を問うことになり、
違法派遣業者にとって有罪は考えられる限り最大の処罰となります。同時に刑事罰を受けた
担当者が取引先に与える悪印象を考慮すれば、通常会社側は告訴が受理された時点で告訴取り下げに
動くのが妥当でしょう。懲役、前科がつく刑罰が下される可能性から、告訴取り下げの和解金は高額となることが多いのです。
告訴の流れとしては、
刑事告訴⇒告訴受理⇒告訴取下げ要請⇒取下げ和解金入金⇒告訴取下げ
となります。告訴の懲役刑適応は犯罪者個人に対してのみですので、告訴する対象は
派遣先・派遣元 社長
派遣先・派遣元 担当者・責任者・管理役員・取締役
派遣先・派遣元 人事管理担当者・人事管理役員・取締役
が妥当です。刑事告訴取り下げの和解金額は犯罪者個人と交渉するとよいでしょう。(告訴状は人数分提出する必要あり)
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- 446
- 2013/03/14(木) 20:40:47.10
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>>443 いますよ。
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- 447
- 2013/03/16(土) 12:44:35.35
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パソナって、派遣業界で一番 時給が高いってほんとう?
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- 448
- 2013/03/16(土) 14:01:35.99
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高いよ
ただの事務でも1800円もらってた。
長くやってる人なら2000円の人もいると思う
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- 449
- 2013/03/16(土) 20:21:10.34
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2000円なんて高くない。正社員と比べたら低いよ。
手取りから交通費だけでも引いて時給換算しなおすといくらになることか。
世間では正規雇用のボーナスアップとか、企業によってはベースまでアップしてるのに、派遣は何もないね。
それどころか今月で終了。本当に使い捨てだわ。派遣では生活成り立たないね。
週末はまた派遣サイトとか転職サイト巡り。もう落ち着きたい。
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- 450
- 2013/03/21(木) 00:11:44.81
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派遣労働者は使い捨てだが、派遣屋自体も使い捨てで使われてる身なんだよな。その事、気付いてるのかな。
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- 451
- 2013/03/21(木) 10:16:27.19
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>>449
何年または何ヵ月くらい今月までのところにいたの?
有給消化はしてもらえた?
私の営業は快く有給消化してくれたよん。
だから次のところも落ち着いて探せたわ。
下手なブラックの正社員になるくらいなら
超一流大手の派遣の方がずーっと心地よいよ。
普通の一流クラスだとプライドだけ高い性格悪いのいるからw
超一流クラスの大手を選ぶほうがよいよ
資本金ベスト10クラスね。
ベスト50以下は話になんないわww
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- 452
- 2013/03/21(木) 12:18:50.22
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比較対象がブラックってw
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- 453
- 2013/03/21(木) 14:27:10.85
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>449
さて、派遣法改正で昨年10月に決定し、今年の4月から施行しなければならない
同一労働の非正規を正規社員と、待遇や交通費の面で差別してはならない、の
法律が正しく施行されるのか見ものだね。
この手の話になると「同一労働してない」とか必ず出てくるのであれば
きちんと同一労働の定義と、その法律への罰則を明確にすべきだと思うけど
またそのあやふやさ加減に甘えてごまかすのかな。
でも交通費が確実に請求できることだけは確かなはずだよね、その法律から行くと。
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- 454
- 2013/03/21(木) 20:07:37.59
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久々仕事紹介きたけど、ここの社員って中相当変わったの?
質が凄い落ちたよね。コーディも営業も折り返しの電話しないし
以前は紹介したら社内選考なんてなかったのに、
打ち合わせ日程は事前に連絡ほしいって希望出したら
「ああ・・それではこの仕事人気で他にも候補の方いらっしゃるので
夕方までに電話します」って言ったきり既にそれから3日経ってる。
昔は、派遣ならパソナで働きたいなって思ってたけど、こんな対応しかできないなら
他でいいやって思った。
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- 455
- 2013/03/21(木) 20:41:29.46
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消費者金融と同様に、派遣業界も法律でもっと締め付けるべきだと思う。真面目に働いている人の上前を跳ねてる飯を食ってる連中じゃん。なんとかならないものかね。
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- 456
- 2013/03/21(木) 22:52:15.79
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>>454
パソナからの仕事、エントリーもしてないのにむこうから紹介してきてさ
それで請けると言って顔合わせの日時待ちの間に、
この仕事自体がなくなりましたって連絡が三回もあったんだよ
パソナの仕事を優先して他の派遣会社の仕事を蹴って請けたのにさ
それが去年から三回もあったんだよね
だからもう他の派遣会社からの仕事で四月からは決まってるよ
こないだパソナから仕事紹介来たけど丁重に断ってやったよw
パソナの方が時給も低かったし、それでいて忙しそうな仕事内容だった。
もうパソナ使えないね〜
携帯電話だけ、ずーっと返さずに持っていよーっと
携帯として使えなくても写真やメモ用に便利だし。
どーせソフトバンクのリサイクルボックスに入れたと嘘ついてもバレないでしょwww
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- 457
- 2013/03/21(木) 23:01:53.19
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>>452
資本金が全国100位以下なら私からみりゃ全部ブラックwww
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- 458
- 2013/03/23(土) 03:29:51.46
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派遣ユニオン。http://www.haken-union.jp/
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- 459
- 2013/03/23(土) 21:08:11.24
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4月以降の更新で交通費が正社員並みに支給される派遣スタッフっているの?
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- 460
- 2013/03/23(土) 23:19:33.54
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時々、シーテック(テクノプロHD)の2ch対策工作員が工作してすみませんね。
ついでに、以下の内容は、事実ですので知っておいて下さいね。
シーテック(テクノプロHD)は、4年ほど前に国会、マスコミに大変話題を提供し、この度の派遣法改正の発端になった会社です。
(コピペ可です。)
>>2013年2月27日
>>東京高裁でもシーテック解雇事件における勝利判決が出されました。
>>ちなみに東京高裁は和解案として、これまで受け取っている賃金のほかに、新たに1200万円を解決金として支払うよう会社に提示しましたが、会社は何故かこの提示を拒否して「自爆敗訴」しました。(ちなみに原告側の要求は3000万円)
>>定年までの賃金支払いを考慮すれば1200万円で和解できるのは会社にとって破格の安さだと思うのですが、相変わらずこの会社の考えてることは良くわかりません。
>>とりあえず地裁・高裁とも完勝した結果、最高裁での会社側の棄却は決定的となり、このまま地位確認が確定するものと思われますので、遠慮なく定年まで賃金を頂こうと思います。
>>会社がファンドへ流してる使途不明金の追求やそれによる事業子会社の経営に影響を与えた役員への刑事告発など、やるべきことはまだまだありますが、とりあえずはご支援下さった組合ならびに弁護団の皆様に厚く御礼申し上げます。
>>ありがとうございました。
だと。
これからどーなる?
シーテックとテクノ・プロHD!
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- 461
- 2013/03/23(土) 23:45:47.44
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>>459
三年前までは一律で数千円でたが
今の派遣先に変わった時から出てないよ
交通費は以前も実費でなく一律だったよ都内は
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- 462
- 2013/03/24(日) 12:11:08.47
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※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役
刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。
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- 463
- 2013/03/25(月) 11:58:25.23
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>459
それやらなければ違法なはずだから、4月〜堂々と交通費要求できるはずなんだか・・
外国だったら一斉に自分の要求主張してるだろうな。日本人はそういうの
しないことをいいことに、こんな長年ダラダラきているのだろうね。
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- 464
- 2013/03/25(月) 12:06:52.41
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>461
数年前の交通費3000円上限の支給はパソナ独自のもので、それも
リーマンショック後の不況でなくなったと思うけど、
今回は、昨年10月の派遣法改正で、今年4月から施行という
法律で定められている。
パソナは何だかんだの理論武装で、要求をつっぱねてくることが
あったから、派遣先にいるパソナの人たちと一緒に要求してみると
いいかも。前パソナで就業してるとき、たまたまパソナで就業している
人たちとの結束が固かったw
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- 465
- 2013/03/25(月) 15:33:06.76
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30条の2 均衡待遇の確保 の文書の中で交通費と明確に書かれているわけ
ではないけど、その法改正対しての多くの解説で
当該改正派遣法に規定の「均衡待遇の確保」は、賃金水準だけではありません。
すべての待遇において、“均衡”が求められるのです。正社員に対する派遣社員の均衡待遇は、
交通費や福利厚生、そして教育訓練に至るまで拡大し、福祉の増進を図るよう努めなければならないのです。
と解説されている場合が多い。また法も複雑で派遣先に課せられている
施行日は平成27年〜とされているけど、派遣元に対しては、今回の法改正は当てはまると
いうことで、4月がきたから絶対に交通費が必ず支給に当てはまるかどうかは
権利を確認したいという人には是非確認してみてほしいです。
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- 466
- 2013/03/25(月) 19:14:15.34
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辞めてくんねぇな、うちの性悪デブス...
パソナの毒女、最低...
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- 467
- 2013/03/25(月) 21:31:07.93
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派遣先で直雇用されている契約社員は時給アップするらしい。
代わりに派遣は消えるわけだけどねw
派遣から契約社員になれる人はいなかった。
転職サイトで募集してるから、派遣は認めてもらえてないんだろうね。
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- 468
- 2013/03/26(火) 21:18:21.04
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登録したけどそのまま更新の案内が来ても仕事の紹介なかったよ
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- 469
- 2013/03/29(金) 03:07:52.59
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ふーん。
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- 470
- 2013/03/29(金) 07:05:54.94
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※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役
刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。
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- 471
- 2013/03/29(金) 20:44:18.56
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派遣会社は人を大切にしないことを学びました。
もう二度と派遣には戻ってきません。
派遣という制度はなくなってください。
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- 472
- 2013/03/29(金) 23:53:30.03
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imasara... kai?
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- 473
- 2013/03/30(土) 18:23:56.18
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ここって仕事終了したら離職票とか必要ですか?って連絡くる?
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- 474
- 2013/03/30(土) 20:20:09.02
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>>471
派遣会社に限らず、人を大切にしない会社なんていくらでもあるよ。
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- 475
- そうだ登録へいこう
- 2013/03/30(土) 21:39:48.26
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正社員は王様。派遣は奴隷だからな。現代社会の奴隷制度。
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- 476
- 2013/03/31(日) 09:27:03.35
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今週からまた仕事を探す毎日。次はいつ決まるか。もう派遣辞めたい。
ミジメだよ。
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- 477
- 2013/03/31(日) 16:50:44.22
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※本投稿の拡散歓迎です。
派遣労働者のパワハラ・セクハラ対応策について
下請け労働者、業務委託、派遣労働者は契約期間が短期という制約があり、契約更新拒否をちらつかせた不当な労働強要の実態があります。
雇用形態における壁・差別は法律に直接的規程はなくとも認められているわけではありません。
「正社員の有期雇用労働者に対する優先的地位乱用」による「侮辱罪」、「脅迫罪」、「強要罪」、「傷害罪」、条例違反で刑事告訴できるが、
本稿では刑法ではなく労基法関連の対策に焦点をあてます。
労働基準法第5条(強制労働の禁止)(1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金)
■精神の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
例:正規労働者(同僚)による残業の強制。仕事の期限が遅滞した際に「繰り返し」残業を示唆する。
例:派遣の仕事の回し方の裁量を正社員が決めるなどと示唆する。
例:飲み会、昼食、たばこの同伴を強要する。
労働基準法3条 (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金)
■社会的身分を理由として労働条件について差別的取扱をしてはならない。
例:社内制度に明示されていない指揮命令系統が正社員と派遣社員に存在する。
派遣社員も正社員と同様に社内制度に準じるという契約上、業務で平等に取り扱う必要がある。
例:社内制度上の上司でもない正社員が命令をしたり、仕事上の指導権・裁量・許可権限をもつこと
派遣契約の内容にそうした区別を制度化するような客観的な証拠がなければ派遣社員側に有利といえる。
例:派遣社員に業務上における裁量を一切与えず、非管理職の正社員が許可を与える
労基法3、5条については、経営責任も問えますので、刑事告訴できる相手は以下のとおり。
派遣先 当該正社員
派遣先 指揮命令者
派遣元・派遣先 代表取締役
刑事告訴(告発)の行い方ですが、内容証明郵便で告訴状(告発状)を地方検察の直告班に郵送してください。
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