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  • 2009/12/29(火) 18:02:58
佐藤明裁判長は、さらに県教委の再採用について
当時の教職員課長は、法廷でセクハラ行為の具体的内容について事実確認もせず再採用した旨証言し、
採用の根拠として「T元教諭は管理職試験に合格している。
合格しているということは優秀であるということ」と主張したが
判決では、「T元教諭には、人格的に無視できない問題点があり、
教員としての適格性が疑われるといわざるを得ない」、
「(そのようなT元教諭を再採用した)選考には裁量権の逸脱
または濫用があったというべきであるから、
その選考、採用は違法となる」と断罪した。

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