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  •  
  • 2009/12/05(土) 20:31:42
講師君へ

第21条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
と、書いてある。
ここで油を売っている身分ではないはずだ。

恨み辛みはあろうが、教職の犯罪や不祥事は、世論が許すわけないだろうし、
天罰が下るであろう。
近年、オンブズマンの目も非常に厳しいものになっておるしの。

処遇問題などは組合に委ねればよし、君は自分の目指す教育者になるべく
精進することを願うよ。


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