兵庫県教育委員会の不祥事について [sc](★0)
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- 2009/11/27(金) 22:15:40
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↑おまいら、が糞か?
地方公務員法22条2項 以下の記述
2 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会
規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者
名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、6月をこえない期間
で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事
委員会の承認を得て、6月をこえない期間で更新することができるが、再度
更新することはできない。
3 前項の場合において、人事委員会は、臨時的任用につき、任用される者
の資格要件を定めることができる。
4 人事委員会は、前2項の規定に違反する臨時的任用を取り消すことが
できる。
5 人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の
場合又は臨時の職に関する場合においては、6月をこえない期間で臨時的
任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を
6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはでき
ない。
6 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるもの
ではない。
7 前5項に定めるものの外、臨時的に任用された者に対しては、この法律
を適用する。
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