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  • 108
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  • 2009/10/22(木) 05:32:43
>>79
規模とは裏腹に内容的には、法律上の懲戒処分者はゼロ。 会見では、その矛盾を疑問視する声が上がった。

公務員における懲戒処分については
?免職 - 職員の意に反してその職を失わせる処分をいう。
退職金無しの懲戒免職(教員免許も取りあげ)と←合意の上で、高2女生徒と付き合った臨時講師に対する処分
退職金満額支給の諭旨免職とがある。←痴漢して逮捕された指導主事に対する処分
?停職 - 一定期間、職務に従事させない処分 ←クルーザーに飲酒同乗し、同僚の教頭を死に至らしめた教頭に対する処分
?減給 - 職員の給与の一定割合を減額する処分
?戒告 - 職員の非違行為を戒める処分 ← 数学免許保持と虚偽の申請をし、3年6月に渡って無免許で数学教諭をした体育教諭に対する処分

これに対して、次の3つは法律上の処分とならない比較的軽い処分。
?訓告 ←今回はこれと
?厳重注意 ←これ
?口頭注意 ←当時の教育長、現在の副知事に対する処分はコレ
これらの処分は、懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はない。

全て経済的な損失も伴わない。つまり「いかんじゃないか」と注意されるだけで、
給与、期末手当、勤勉手当の減額一切なし。

勤勉手当の減額もないというのは納得がいかない。ミスをしても「ちょっと怒られるだけで許される」という風潮が蔓延する。
少なくとも一定期間の間、給与の減額、期末勤勉手当の減額をすべきじゃないのか?
そしたら納税者も納得する

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