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  • 2015/05/27(水) 12:13:11.12
これから狩猟を始めたい、猟銃を持ちたい等の初心者質問も大歓迎です。
次スレは970が立てて下さい。

※前スレ
【銃/罠】狩猟総合雑談スレ26
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1388011460/

−狩猟−
○プレチャージなどの狩猟用エアライフル&エアライフルによる狩猟
狩猟用エアライフル情報交換!Vol.11
http://awabi.2ch.net/test/read.cgi/hobby/1356081122/

−用品・拘り・その他−
○スコープ・光学機器
【競技】スコープ総合スレ 2本目【狩猟】
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1364437494/

−競技−
○合法許可銃による競技雑談総合スレ
射撃銃雑談/質問スレ5
http://maguro.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1405528205/

−その他−
○軍用っぽい散弾銃等
軍用散弾銃2
http://engawa.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1381204219/

※前スレ
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/bullseye/1408112812/

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  • 209
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  • 2015/08/06(木) 10:16:24.54
ボウガン君は環境省に確認してから書き込みをしてくれないか?

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  • 210
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  • 2015/08/06(木) 10:31:37.05
>>209
法律に書いてあるのにこれ以上何をどう聞くのか?というよりあんたは何を聞きたいのかね?代わりに聞いてきてやるよ。

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  • 211
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  • 2015/08/06(木) 10:35:35.79
私のような銃所持許可と狩猟免許を持つ者は、関連法令を遵守しなければ許可免許を剥奪されてしまう。
ボウガン君の考えが合法であるか否かは環境省、場合によっては裁判所が判断を仰ぐべきではないか?

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  • 212
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  • 2015/08/06(木) 10:42:25.87
>>208
止めさしにボウガンをつかうことは法令上禁止されていませんが許可もされていません。
合法ではなく、脱法です。

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  • 213
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  • 2015/08/06(木) 10:53:21.56
>>212
わかりました。
では槍も電気も禁止されていませんが許可もされていませんので脱法になりますね。
合法なのは銃だけですかね。
銃を使わない罠猟師は脱法野郎という事になってしまうのでは?そんなんでいいのかな。

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  • 214
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  • 2015/08/06(木) 11:17:46.36
でも捕まえるのは狩猟法に則って罠で行うんだよね?
念力かなんかで捕まえるの?

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  • 215
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  • 2015/08/06(木) 11:32:40.00
>>213
槍に関しては銃刀法が適用されますのでそちらを精読し、所轄の警察署に確認願います。

電気に関しては環境省が監督調査研究を行っておりますので、脱法ではありません。

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  • 216
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  • 2015/08/06(木) 11:35:57.34
http://seikodo2.blog.so-net.ne.jp/2015-02-02-3

現に、やった人がいるようだ

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  • 217
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  • 2015/08/06(木) 14:38:11.80
ボウガンでの止め刺しが違法でなかったとしても、スリングショット猟と同じく合法ではなく脱法じゃないか?
うん、似非猟師のやり方だわな
なんにせよ銃所持者は取り消される可能性があるのでやらない方が良い

あと、「銃を使わない罠猟師は脱法野郎となってしまうのでは?」とあるが、
銃を持ってない時点で猟師としては二流以下なんだから脱法野郎と言われても致し方ないわな

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  • 218
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  • 2015/08/06(木) 15:02:06.20
>>217
おまえ、網猟従事者に謝れ!

ここまで見た
  • 219
  • サンマルハチ
  • 2015/08/06(木) 15:43:40.85
銃の非所持者は昆棒等により気絶させてから血抜きでOK
残虐なんて考えられる人は
屠場で処分している肉は食うべからず

ここまで見た
  • 220
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  • 2015/08/06(木) 17:15:40.05
>>219
あぁ、くくり罠にかかった猪を長時間にわたってスコップでなぶり殺しにした
某狩りガールとそのヒモ男ですね。
わかります。

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  • 221
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  • 2015/08/06(木) 20:22:19.39
もう、竹槍で良いんじゃね?
現地調達で使い捨てに出来るし

私ゃ、素直にスラッグか00Bを使うけどね
(早い・安い・確実)

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  • 222
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  • 2015/08/07(金) 03:32:52.77
素手で闘うんだよ!
チキンが

ここまで見た
  • 223
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  • 2015/08/07(金) 06:36:41.61
>>221
竹槍で良いと思うが、止めに使える強度になるか?種類によるのかも知れないが、近所にはフニャ竹しかない。適度に乾燥させないと無理そう。
見た事ないがフクロナガサ的なのが要りそう。

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  • 224
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  • 2015/08/07(金) 15:22:49.63
脱法ってのは違法ではないって事だからボウガンのトドメ刺しは違法ではないって事がわかって良かったよ。

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  • 225
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  • 2015/08/07(金) 16:11:19.00
脱法行為はいつ規制されてもおかしくない

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  • 2015/08/07(金) 16:15:24.07
>>224
脱法ドラッグは違法じゃないキリッ
→事故ってよだれ垂らして逮捕
クロスボウは違法じゃないキリッ
→山中で頭に矢が刺さった状態で発見される

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  • 227
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  • 2015/08/07(金) 17:29:11.64
合法でない限りは通報されたら面倒臭い事になるぞ
銃所持者の場合、即取消は無いにしても更新出来なくなるのは間違いない
まぁ銃所持者はそんなリスク犯してまでわざわざボウガンなんて使わんだろうが

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  • 228
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  • 2015/08/07(金) 17:43:43.71
矢が刺さったままの動物が発見される度に職務質問か。

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  • 229
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  • 2015/08/07(金) 17:57:10.91
そろそろボーガンネタは終わりでいいかな?
盛り上がってるの1人だけみたいだし

このままだと、空気読める社会適合者は苦笑いで書き込まなくなっちゃうからね

ここまで見た
  • 230
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  • 2015/08/07(金) 18:34:09.14
続けたい奴は続ければいいし、別の話題が魅力的ならそっちが盛り上がるんじゃね?
個人的にはボウガンを法定猟具として認めてほしいし、安全性の観点から所持許可制にしてほしいわ。

ここまで見た
  • 231
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  • 2015/08/07(金) 20:30:16.63
じゃあ、今期から登録予定なんで少し。
先ずは近場で雉と鴨類をやろうと思ってます。

a.回収具は何が安くて手軽でしょうか
b.腸抜きの道具いる?
c.最も簡単な料理は何

何となーく、
a.磯玉orチョイ投げ竿
b.割り箸?
c.半身は焼鳥、半身は鍋(ジップロックで冷凍)
的なイメージでいます。

ここまで見た
  • 232
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  • 2015/08/08(土) 07:29:55.66
>>231
バードナイフは必須だぜ

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  • 2015/08/08(土) 08:28:38.53
>>231
a.正解
b.ちょっとお高いナイフ買って使うと楽しいけど現地の枝でもできる
c.焼く

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  • 2015/08/08(土) 10:52:11.23
鴨の回収はバス釣り用のでかいペンシルベイト、針をちょっと大きめに交換すると吉

俺も最初はバードナイフ使っていたが、すごく効率が悪かった
ナイフで腹をちょっと割いて、指で引っ張り出すのがいいよ
手洗い用の小さなポリタンク持っていると便利&快適

雉を焼いて食べるのもいいけど、1番簡単なのは圧力鍋で煮る!
匂いが気になるならカレー味
鴨は焼いて大根おろしとポン酢で食べる

ここまで見た
  • 235
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  • 2015/08/08(土) 12:22:36.03
>>231
回収は犬に勝るものはないな。
コストは・・・、家族を丸め込めw

ここまで見た
  • 236
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  • 2015/08/10(月) 00:05:07.77
>>224
弓矢に該当するから、獲物が掛かった罠の種類に依らず違法だよ

適法でもなく、脱法でもなく違法

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  • 237
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  • 2015/08/10(月) 02:12:03.61
じゃあ無免許が箱罠や括り罠で捕らえた獲物をナイフで止め刺しして

「ナイフは自由猟具だから免許も登録も不要!」って主張しても対抗できないということですね

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  • 238
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  • 2015/08/10(月) 07:32:58.78
>>231
犬はレンタルできるよ

ここまで見た
  • 239
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  • 2015/08/10(月) 14:12:08.96
>>237
常識って知ってる?

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  • 240
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  • 2015/08/10(月) 14:25:17.48
>>237
銃刀法を熟読してはいかが?

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  • 241
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  • 2015/08/10(月) 19:06:26.30
>>236
違法の根拠は?何の法律の何条にそんなことがかいてあるんだよ嘘つき。

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  • 2015/08/10(月) 19:21:04.21
>>241
ぼくちゃん、狩猟法でちゅよ

ここまで見た
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  • 2015/08/10(月) 19:26:17.43
>>239
一応、常識っていう曖昧なものではなくて、狩猟法の範囲が、帰るまでが遠足って感じだから、止めには禁止猟法以外で行わないとダメってこと。

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  • 244
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  • 2015/08/10(月) 19:31:31.75
>>242
獲物が箱罠にかかっている状態→捕獲が完了(狩猟法はここまで)→箱罠で飼育している状態(飼育しているので狩猟法適用外)
という基本的な法解釈すら知らないド低脳晒しありがとうございました。

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  • 245
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  • 2015/08/10(月) 19:38:03.52
>>244
それは法定猟具の銃に関する解釈ね。

ぼくちゃんは、まだ未成年だから銃は関係ないんでちゅよ。

しかも、法の明記じゃなくて解釈でちゅから、お役所のひとたちが決めていいんでちゅよ

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  • 246
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  • 2015/08/10(月) 19:39:01.15
>>244
しかも飼育は事前に知事への許可がひつようでしゅから気をつけてくだちゃいね

ここまで見た
  • 247
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  • 2015/08/10(月) 19:49:35.85
>>245
そうですか。
お役所の人が決めるというならあなたが違法と決めつけるのは嘘という事になります嘘つき。

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  • 248
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  • 2015/08/10(月) 19:53:13.36
ボウガンw北斗の拳かよww

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  • 2015/08/10(月) 20:05:12.23
>>247
うーん

ボウガンはダメって書いてるの。

わかる?

ここまで見た
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  • 2015/08/10(月) 20:11:34.45
>>244
獲物が箱罠にかかっている状態捕獲が完了(狩猟法はここまで)
 ↓
捕獲後の処理まで明記されてるから、狩猟法の適用範囲内


箱罠で飼育している状態(飼育しているので狩猟法適用外)
 ↓
箱罠は動物愛護法で定められた飼育環境に当てはまらない。
よって、そのまま箱罠での飼育という解釈は誤り。

もう少し頑張れ

ここまで見た
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  • 2015/08/10(月) 20:21:00.38
>>250
その解釈は誰がしたのかを表記していただきたい。
あなた独自の解釈なら価値が無い。

ここまで見た
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  • 2015/08/10(月) 20:32:02.96
>>251
君は法に明記されてることと、解釈の違いすら分かっていないことを、存分にアピールしているんだけど、わかってる?

俺は解釈する立場じゃないから、法に明記されてることしか書いてないけど、狩猟法も読めないのかな?

わからない漢字あったら、ルビふってあげるからレスして

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  • 253
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  • 2015/08/10(月) 20:35:43.04
>>252
というか
獲物が箱罠にかかっている状態→捕獲が完了(狩猟法はここまで)→箱罠で飼育している状態(飼育しているので狩猟法適用外)

この基本概念を否定されるとマジ全否定になるんすけど?あんた正気か?しかも銃だけの話じゃなくて箱罠についての話も入ってるんだけど。まああんたが根拠も示せない嘘つきって事がわかったからいいや。

ここまで見た
  • 254
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  • 2015/08/10(月) 20:37:39.79
>>253
概念って君のでしょ?

そもそもそのソースはどこなの?

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  • 2015/08/10(月) 20:39:51.75
>>251
ほれ、捕獲が完了したあとでも狩猟法の範囲内

(鳥獣の放置等の禁止)

第十八条  鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。

ここまで見た
  • 256
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  • 2015/08/10(月) 20:43:53.82
>>251
ほれ

箱罠が飼育環境に該当しない

2  何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

四  次に掲げる設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)

イ ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。以下同じ。)

ロ 照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)

ハ 給水設備

ニ 排水設備

ホ 洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。以下同じ。)

ヘ 消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。以下同じ。)

ト 汚物、残さ等の廃棄物の集積設備

チ 動物の死体の一時保管場所

リ 餌の保管設備

ヌ 清掃設備

ル 空調設備(屋外施設を除く。)

ヲ 遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。以下同じ。)

ここまで見た
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  • 2015/08/10(月) 20:50:08.40
違法じゃないって主張してる奴、
犯罪行為の幇助って自覚あるのかな?

ここまで見た
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  • 2015/08/10(月) 20:54:31.51
>>251
3  法第十二条第一項第三号の環境大臣が禁止する猟法は、次に掲げる猟法とする。

十二  弓矢を使用する方法

ちなみに、刃物も電気もこれには含まれてないからな。

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  • 2015/08/10(月) 21:13:17.05
>>258
論破カコイイ‼

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  • 2015/08/10(月) 21:26:58.67
>>258
論破マジかっこいい

フリックゾンビ
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