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  • 367
  •  
  • 2017/04/24(月) 00:37:41
>>361

365です。補足します。

あなたが引用している八号の規定をよく読んでください。自転車についての規定ではありません。

もしかして、原動機付自転車と自転車の違いをご存知なかったのかな?
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十  原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
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となっており、>>365で示した軽車両及び自転車の規定である十一号、十一の二号にいうものとは全く違うものです。

自転車は軽車両。
原動機付自転車は車両。

どちらも道路交通法の規定に沿って運転する必要があります。

見苦しいので、ご自身の態度を省みて他人への侮辱的な発言は慎んで頂きたい。

ここまで見た

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