★★★★福岡県小郡市★★★★Part24 [machi](★0)
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- 365
- 2017/04/23(日) 23:58:07
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>>361
投稿の意図がよくわかりません。もう少し先まで読んでいないのかな?
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十一 軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
十一の二 自転車 ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
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この情報が欲しかった?
道路交通法を読んだことがないってことがわかりました。
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