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  • 2012/12/13(木) 01:33:25
”名誉毀損事案で刑法230条の2「公共の利害に関する場合の特例」を
都合良く解釈しないで常識・良識を持つようにして下さい”

公職選挙法では、「文書図画による選挙運動」は法律で認められた手段
(選挙用ポスターや葉書など)以外は一切使用できないと包括的に規制されています。
パソコンのディスプレーに表示される文字等は、公職選挙法に規定する
「文書または図画」に該当すると解されているため、選挙運動に使用することは
できないことになっています。

まちBBSを、選挙の事前活動や選挙活動などに利用することは、
公職選挙法に抵触(違反)することになりますのでご注意ください。
あるいは、対抗候補を陥れるための利用も同様です。

九州板ではIP表示なので公人、候補者や公務員が何らかの措置を簡単にとれます。
彼らも生活がかかっているので。

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