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  • 888
  •  
  • 2011/08/21(日) 10:49:28
駐車場内の接触事故(人身事故以外)は現場検証だけで、後は双方の
話し合いで警察が介入することはほぼありません。
>>873さんが言ってる「ある程度の規模なら道交法が成立する」が解からないのですが、
なぜなら駐車場内の標識等は目印程度で効力はありません。
私も昨年、行橋の一番大きいショッピングセンターで一旦停止を無視した車から
右後方に衝突されました。幸いお互いに怪我はなかったのですが、
その後お互いの保険屋さんの話し合いで駐車場内の標識に効力がないことをしりました。
一方的に当てられたのに過失割合5対5からの話し合いで長い時間をかけて調停までして
結局8対2でした。8対2でも相手側の修理代が高くて納得がいきませんが
調停の結論なので受け入れました。
長文ですみませんが結論はルールを守って走行してても駐車場内では当てられ損なので
ルール無視の非常識運転手にはくれぐれも気を付けてください。

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