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  • 853
  •  
  • 2016/12/24(土) 00:05:53
>>849
ここはこいつみたいな知ったかばかりだよな。

判例

2009年1月30日14時1分配信毎日新聞
中京区の先斗町で05年11月に起きた火事を巡り、
一部が焼けたお茶屋と料理旅館らが火元の飲食店経営会社に約6600万円の
損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であり、上田卓哉裁判官は
約3000万円の損害賠償を命じた。出火原因は鍋の空だきで、判決は「狭い路地に
密集して木造建物が建ち並ぶ先斗町の立地条件を考慮すると、従業員には重過失があった」と判断した。
判決は「火気の取り扱いには、通常の家庭に比べて格段に高度の注意義務が課せられる」とした。

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