facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 880
  •  
  • 2019/09/07(土) 19:38:10
>>877続き
2つの罪の要件上の違いについては、その記事の前日、各放送局が
簡略ながら伝えていた。なのに、こういう重要な点を、放送局に
較べ時間に余裕があった北日本新聞が伝えないのは不思議。
↓は、上からBBT・KNB・NHK。

> 被告の故意が要件となる保護責任者遺棄致死ではなく
> 重過失致死の罪で起訴しました。
https://news.bbt.co.jp/topics_detail.phtml?Record_ID=2a069fd56c50c5eb68fadbe6e9b0b4a8

> 〜被告は、保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕、送検されましたが、
> 当時は酒に酔っていて良く覚えていないなどと供述していて、検察は、
> 故意ではなく過失により死亡させたと判断したとみられます。
https://www.knb.ne.jp/news/detail/?sid=22876

> 〜被告は保護責任者遺棄致死の疑いで警察に逮捕されていましたが、
> 富山地方検察庁は捜査の結果、故意に放置したとは認められないとして、
> 重過失致死の罪で起訴しました。
https://www.nhk.or.jp/lnews/toyama/20190905/3060002651.html

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード