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  • 2016/12/24(土) 12:48:00
頭が悪い上に判例とか損保の判断基準を知らずに必死に主張してるのがいるな。
「うっかり」なんてのは自称だろうが。客観性も何も関係ない。
うっかり人を轢いた。うっかりガソリンの近くでタバコを吸った。うっかり人を刺した。何とでも言えるだろ。そんなのはただの感想の部類でしかない。
裁判や損害賠償の時には事実で判断されそれが判例として積み上がる。
火を扱うことを生業としている者が火をつけたまま、それも毎日のようにやっていて、更に見張りがいないのに外出ということでもうアウトなんだよ。

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  • 2016/12/24(土) 12:50:55
>>440
うっかりが「ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態」だと思っている>>431みたいなズレた輩もいるんだな。
誰にでも起こり得るから「うっかり」というんだろうに。

フリック回転寿司
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