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  • 2016/12/24(土) 12:39:58
微妙だな。
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最高裁判所第3小法廷 昭和32年7月9日

裁判要旨一 明治三二年法律第四〇号「失火ノ責任ニ関スル法律」但書の規定する「重大ナル過失」とは、
通常人に要求される程度の相当な注意をしないでも、わずかの注意さえすれば、たやすく違法有害な結果を
予見することができた場合であるのに、漫然これを見すごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態を
指すものと解すべきである。

http://xn--eckucmux0ukc1497a84e.com/saikou/1957/07/09/72007

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