( ̄Σ ̄;)ブー 車を運転してて腹がたったこと・27件目 [machi](★0)
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- 680
- 2013/03/22(金) 10:48:04
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>>676
はい。まとめた。
お前の主張はこんな感じでいいかな?
・左折車にかぶせて右折する事はマナー違反ではない
・すり抜けバイクが突っ込んで来る危険も無いし
左折車の後続車が右側に頭振って出て来れば走行区分違反だし
右折のこちらは何の違反もしてないし、
色んな要素を考えればむしろ安全
・(左折車が)慣れなくて「怖い」と感じるのは仕方ないがマナー違反ではなく単に経験不足
・左折車の前に出て進行を妨げてるなら37条違反になるけど
左折に被せて左折車の後続に付く形で右折するのは37条違反には該当しない。
・37条違反で捕まってる車両を見たことがない。危ないと思うのは経験不足
・左折車の後続車は左折車より速度が落ちてる上にまだ交差点に進入してない。
・交差点とその直前は進路変更禁止だから
前走の左折車が曲がりきらなければ後続車は交差点に進入できない
・曲がりかけの左折車に被せる形で【先に交差点内にいる右折車】めがけて
アクセル踏み込む車両を守るのが37条?
・左折車の後続に付くのは左折車の進行を妨げはにならない
・後続車は左折車以下の速度しか出てない
例えば40キロで直進する車の前に出たなら妨げた事になるけど
左折車以下の速度は徐行程度、ゆっくり進む車の前に出る事のどこが妨げにはならない。
左折車がいる事で後続車の速度が極端に落ちている事は見た目で分かる。
・「既に交差点内にいて、右折しかけている右折車」と「これから交差点に進入する徐行程度の速度の直進車」
双方そのままの速度で走れば、右折車の方が確実に先に交差点を抜ける
・「直進車が加速」は道路交通法第36条4項によって否定されてる
道路交通法第36条4項
「車両等は交差点に入ろうとしたり、交差点内を通行するときは、
当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、
反対方向から進行してきて右折する車両等、
当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、
かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない」
・右折被せが違法なら警察は集中取締りをする
・後続車は「交差点に入る前に」速度が左折車以下に落ちてるから
そのまま加速しようとしたら道路交通法第36条4項違反
・右折車の立場から見れば、左折車が壁になるから
すり抜けのバイクにぶつかるサンキュー事故も考えなくていいし
前から来る自転車と歩行者は見れば分かる
・左折車が歩行者を通してたら突っ込まない
・「まだ交差点に進入していない、徐行程度の速度しか出ていない後続車」が対象
・右折被せの集中取締りどころか「他の取り締まりのついでに捕まった」とか
「偶然見咎められて違反キップ切られた」なんて話すら聞かない。
・本当に違法なら誰か捕まってるはず。違法ではないから誰も捕まってない
・「右折車以外は全て適法の走行」に沿えば左折車の後続直進車は距離的に
交差点進入前に徐行以下の速度しか出せない
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