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  • 620
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  • 2013/03/17(日) 14:59:58
>>617
そういう法律だからね。

衝突したら当然「できる限り安全な速度と方法で進行」していたとはいえないだろう。
右折も違反者だが、その場合、直進車も違反になる。36条違反かもしれないし、前方不注意かもしれない。
しかし、間違いなく、過失割合は右折の方が重い。
そもそも右折が違反しなければ、起こらなかった事故だから。
しかも、人命を奪ってしまうような事故だったら、右折のドライバーはその罪を一生背負って生きていくことになる。

だから、こういう右直事故を防ぐために、道路交通法によって優先度が定められている。

右折は、「直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」
右折被せは違反だ。

ここまで見た

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