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  • 960
  •  
  • 2010/11/07(日) 18:46:15
>>956
残念ながら、「自転車の走行可」の標識が無い歩道での自転車の走行は禁止
されています。
なぜだか判りますか?
>>955のサイトにもありますが、自転車は「車両」だからです。
貴方が「歩道の走行を禁止されているわけではないはず」と言うのなら、車
両である普通車や自動二輪も歩道を走行しても良いことになりますよ。
「自転車は車両じゃなく歩行者だ」と言うのなら理解できますが、少なくと
も警視庁や道交法では「自転車は車両」としています。

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