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  • 902
  •  
  • 2010/11/04(木) 17:22:51
>>901
道交法52条の2 車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない

ということで、後続車はロービームにせにゃならんから心配無い。
で、ハイビームが基本なのは確かだけれども、今時、前にも対向車もいない所を走るのは稀なんで、
896の言う「よほどの山の中でないと無理ですわ。」ってのもホント。

ここまで見た

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