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  • 2008/04/07(月) 23:27:13
県の開発公社と売買契約を締結した土地の購入代金の内3億5159万円が未払いになっているという。
市の言い分は森林法の適用を受けて利用できる部分は30?でしかも保安林の指定解除が困難と言う。
従って契約解除か、利用できる部分の評価で価格を再評価して購入したいという。
県の言い分は全て説明し納得した上での契約だから残金を払ってもらいたいという。
経過はとにかく瑕疵物件については契約解除が相当である。

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