大阪府堺市総合スレ PART68 [machi](★0)
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- 2009/09/14(月) 08:19:00
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俺がやってるのは「落選運動」な(><)
公職選挙法(以下、公選法)の規定は「選挙運動」、つまり特定の候補の当選を目的にする運動である。
しかし「落選運動」は「選挙運動」ではない。
公選法には個人による「落選運動」を禁止する規定はないのである。
問題のある候補者が当選する事が国益に反していると考えられれば、実名を挙げて「落選運動」をしても違反ではないようだ。
「落選運動」に関する判例は唯一、昭和五年九月二十三日の大審院判決。
『単に特定候補のみの落選〔を〕はかる行為は選挙運動とはいえない』
またインターネットを使った「選挙運動」については、判例が無い。
私の知る限り、アマチュアのブログが「落選運動」で逮捕もしくは告訴された事例もない。
http://tafu.iza.ne.jp/blog/entry/1191022/
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