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  • 2013/02/27(水) 19:39:08
>>931
亀レスになっちゃったけど。
道交法 二条は、定義について書かれてるだけ。

道交法 四十四条及び四十五条
車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げる
その他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、
又は危険を防止するため一時停止する場合のほか停車し又は駐車してはならない。
これが駐車・停車についてで、公安委員会で指定されてなければ駐車違反には問えないよ。

みなし公道以外にもみなし私有地・私道なる概念もあって、例えば自宅の車庫前に
危険だからと公道にガードレールを設置して車庫を塞げば財産権の侵害になる訳で、
みなしはその公道・私有地の接している部分が一体と判断され、二面性を持ってる。
道交法は行政法(行政の運営管理について)で、私的財産に関して規制するのは越権で違憲になるから、
道交法で私有地を駐車禁止等に指定する事は無理。
だから、>>925で書いた私有地内で自己完結する違反では問われない。

それで、公安委員会の指定・駐車禁止の標識がなくても取締されているのは、
四十四条及び四十五条の条項での場合で、踏切や交差点付近等での駐車停車禁止って奴。
山科駅の例なら手前に止まってる踏み切りから10m以内での駐車停車なら違反に問えるけど、
その奥の無理だね。

ここまで見た

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