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  • 931
  •  
  • 2013/02/25(月) 09:33:56
>>929
標識に関しては、あなたの言う仰る通りですね
すみません、私の間違いでした
しかし取り締まりは出来る出来ないは別です
JR山科駅のロータリーの場合、道路交通法の第一章 第二条の一の
「一般交通の用に供するその他の場所」にあたり道路交通法が適用され取り締まり出来ます。

ここまで見た

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