網干について語っちゃう?その8 [machi](★0)
-
- 319
- 2008/05/16(金) 20:30:40
-
都市計画法上の用途地域が商業地域でないと、建築基準法上映画館は建築できません。特殊な公衆浴場や風俗店舗と同様な区分に分類されています。映画館にも色んなものあるから仕方ないのかなとも思う。
ただ、新日鉄都市開発(旧日鉄ライフ)さん位になると、政治力で都市計画用途地域を変更するくらいの力は充分あるので、イオンのシネコンも水面下で本当に画策されていたのかもしれません。
通常の都市計画は幹線道路沿線30mの範囲で帯取りしていくのですが、新日鉄関連で誘致された店舗の用途地域はそこだけがピンポイントで変更されています。姫路市HP「わが街ガイド」で250号線に沿って都市計画を確認してみてください。さすが新日鐵!!自社土地の商品価値を上げる術はよくご存知です。
法律で建築できなければ、法律(用途地域)を変えればいい。それで、高い値段で土地を買ってもらえるなら、政治献金なんて安いものですから・・・。
ちなみに、最近、姫路の偽装ラブホテルが問題になっているが、ラブホは建築基準法上は旅館ですのでイオンの隣にもラブホなら建築可能です。モラルの問題でそんなことしないでしょうが・・・。
このページを共有する
おすすめワード