新・雑談スレッド@近畿版 [machi](★0)
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- 2008/12/14(日) 01:01:41
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>>278
脅迫罪の成立要件は「一般人が畏怖するに足りるものであること」です
裁判になれば財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)が
損なわれる恐れがあり、これは上記に該当する可能性があります
また、こういった判例もあります(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)
「該当しない」と言い切ったのは間違いだったようですね
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