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  • 278
  •  
  • 2008/12/05(金) 20:13:58
>>272

>犯罪なら警察へ
>民事なら弁護士か裁判所へ

>ごっちゃにしている程度の知識で「裁判するぞ」とか言ってたら
>逆にあなたが訴えられてしまうかもです(脅迫の成立要件)

裁判は害悪の告知ではないので脅迫にはあたらないよ。

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