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  • 2024/07/04(木) 00:19:23
大阪メトロ、一日乗車券以外で、大回りは出来るの?

旅客営業規則
(乗継駅での乗継)
第73条
2 (一部略)普通券又は回数券を所持する旅客が、
う回のため乗継駅相互間を乗り継ぐ場合において、
発駅から当該乗継駅までの運賃が、
乗車する発着駅相互間の普通運賃を超える場合は、
当該乗車券で乗り継ぐことができない。

3 (一部略)定期券を所持する旅客が、
第67条第4号の規定により指定経路外を乗車する場合、
乗継駅相互間を乗り継ぐことができない。

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