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  • 324
  •  
  • 2023/04/19(水) 22:33:41
選挙人名簿の”閲覧”は>>321さんのおっしゃるように法的に認められているのだとは思うのたが、はたして、

  「閲覧」可能
   = 「閲覧した情報を電子データ化して(選挙活動目的とはいえ)DMの送付先リストとして使用」可能

だと言えるのだろうか。
総務省の検討資料↓(いつの何の検討会なのかはわからない)を見ても、閲覧した情報の使用可能な範囲がわからない。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/daityo_eturan/pdf/j_daityo_eturan07_s02.pdf

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