■□■多摩地区の釣り情報・2級河川目■□■ [machi](★0)
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- 220
- 2015/05/21(木) 21:27:54
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>>204
>仮に監視員だとしたら、第36条で犯人の漁獲物や漁具を没収できるみたいだね。
ありえません。法的に。
単純にウナギの筒をコイツ利して他ジジィが盗んだ可能性が高い。ほんと、多摩川で釣りするジジィってクズだ。
>6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金だ。
ありえん。
まず起訴されないとな。そのためには証拠が必要。
つか、そんなことでまず起訴なんてされないよ。
バカすぎ、キモすぎ。
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