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  • 272
  •  
  • 2015/12/06(日) 12:41:20
>>271
過失は過失、給与は給与。
明確な過失があってそれ対する処分の中で給与を返納する
措置が施されたのなら問題は無いが、
現状みたいな具体的に誰にどんだけ過失があったかはっきりしないのに
過失があったっぽいから超過手当は無しねとかガキの理論が通用するとでも?

過失があったならしかるべき訴追でもすればいい。

それはそれ、これはこれ。

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