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  • 2010/12/16(木) 11:05:38
こんなの見つけました。
http://www.city.hanno.saitama.jp/shinsei/pdf/syomu/syom05.pdf
個人情報保護条例に基づき、市が保有する自己情報の取り扱いについて
苦情または相談がある場合に提出します。

書式には、苦情なのか相談なのかを区別する欄はないから、
市民が相談に行った段階で苦情扱いになるのでしょうか。
市民目線→相談
役所目線→苦情
いやですねえ。

ここまで見た

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