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  • 2013/06/27(木) 17:53:46
地方公務員に関しては公選法136条の2ほか、主に地方公務員法36条2項で制限されているし、
国家公務員に関しては猿払事件でも明らかなように国家公務員法で制限されており、いずれにしてもOUT。
市議会議員に関しては具体的な規定はすぐに出てこないものの、その役職の特殊性から一般人よりも制限が厳しいのは自明のことであり、
この時期に前スレ978のような書き込みをした場合にはOUTだろ。
で、一般人に関しては公選法142条の文書図画頒布が問題となり、同法143条規定以外の文書図画を頒布してはいけないわけで、
ブログの内容(更新)は143条規定以外の文書図画に該当し、このURLをコピーして貼る行為は頒布に該当するだろうが。
というか、p2026は自分に都合の良い時だけ日本国憲法を盾にするなよ。改憲派なんだろ?w
表現の自由といえども、公共の福祉による制限(例えば、今の時期だったら公選法等による制限)を受けたり、
名誉毀損的表現まで許されるわけではないことは、ここで書くまでもなく当たり前すぎることなんだから、それくらいのことはいい加減理解しろよ。
しかも、前スレ978の名誉毀損の対象となる行為は、“鬼畜”という表現の真実性についてであって、ネタそのものの真実性じゃないだろ。すり替えも甚だしい。

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