☆☆☆藤沢市の政治スレ 第17幕☆☆☆ [machi](★0)
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- 90
- 2012/10/15(月) 01:16:51
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>>89
背任罪は刑法第247条で「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益
を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えた
とき…」に成立するものですが、過失とか故意とかでなく、図利加害目的があったかどうかなのです。
すでに地裁判決や百条委員会の調査報告書でその裏付けがされているわけですから、背任罪の
刑事告発は当を得ています。
土地の価格については、その行為があった時点での正当な評価に基づいて判断されるので、「かつ
て一億円以上」だったか無価値だったかは関係ないです。
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