■□■多摩地区の釣り情報・2級河川目■□■ [machi](★0)
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- 2013/05/06(月) 20:17:10
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鬱陶しいねえこいつ。
監視員はしょっちゅうズーマーで走ってるの見かけるがな。
仮に監視員だとしたら、第36条で犯人の漁獲物や漁具を没収できるみたいだね。
もうウナギ筒二度と使えないね。
6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金だ。
まあ自分の違法行為を棚に上げて人馬鹿にしたり、子供じみた恫喝書き込みするような奴にはいい気味だw
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