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  • 300
  •  
  • 2012/03/02(金) 23:55:23
>>299
それは違法です。

市役所側の水際作戦です。

〔通勤用自動車保有〕
問(第3の9)次のいずれかに該当する場合であって,自動車による以外に通勤する方法が全くないか,又は通勤することがきわめて困難であり,
かつ,その保有が社会的に適当と認められるときは,

次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」として通勤用自動車の保有を認めてよいか。
1 障害者が自動車により通勤する場合
2 山間へき地等地理的条件,気象的条件が悪い地域に居住する者等が自動車
により通勤する場合

答 お見込のとおりである。
 なお,2については,次のいずれにも該当する場合に限るものとする。
(1)世帯状況からみて,自動車による通勤がやむを得ないものであり,かつ,当該勤務が当該世帯の自立の助長に役立っていると認められること。
(2)当該地域の自動車の普及率を勘案して,自動車を保有しない低所得世帯との均衡を失しないものであること。
(3)自動車の処分価値が小さく,通勤に必要な範囲の自動車と認められるものであること。
(4)当該勤務に伴う収入が自動車の維持費を大きく上回ること。
※(次)第3−5社会通念上処分させることを適当としないもの


〔保護申請時における保険の取り扱い〕
問(第3の11)保護申請時において保険に加入しており,解約すれば返戻金のある場合は,すべて解約させるべきか。

答 保険の解約返戻金は,資産として活用させるのが原則である。ただし,返戻金が少額であり,かつ,保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失しない場合に限り,
保護適用後保険金又は解約返戻金を受領した時点で法第63条を適用することを条件に解約させないで保護を適用して差しつかえない。

〔障害者の自動車保有〕
問(第3の12)障害者については通勤用の場合の他にも自動車の保有を認めてよいか。

答 障害(児)者が通院,通所及び通学(以下「通院等」という。)のために自動車を必要とする場合で,次のいずれにも該当し,かつ,
その保有が社会的に適当と認められるときは,次官通知第3の5にいう「社会通念上処分させることを適当としないもの」としてその保有を認めて差しつかえない。
 なお,次のいずれかの要件に該当しない場合であっても,その保有を認めることが真に必要であるとする特段の事情があるときは,
その保有の容認につき厚生労働大臣に情報提供すること。
(1)障害(児)者の通院等のために定期的に自動車が利用されることが明らかな場合であること。
(2)当該者の障害の状況により,利用し得る公共交通機関が全くないか又は公共交通機関を利用することが著しく困難であり,自動車による以外に通院等を行うことがきわめて困難であることが明らかに認められること。
(3)自動車の処分価値が小さく,又は構造上身体障害者用に改造してあるものであって,通院等に必要最小限のもの(排気量がおおむね2,000cc以下)であること。
(4)自動車の維持に要する費用が他からの援助(維持費に充てることを特定したものに限る。),他施策の活用等により,確実にまかなわれる見通しがあること。
(5)障害者自身が運転する場合又はもっぱら障害(児)者の通院等のために生計同一者もしくは常時介護者が運転する場合であること。
※(次)第3−5社会通念上処分させることを適当としないもの

ここまで見た

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