去年、宅建3日で合格したけど何か質問ある? [sc](★0)
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- 900
- 2014/08/02(土) 10:32:52.79
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宅地建物取引業者は宅地又は建物の貸借の媒介にあたって,その媒介に係る取引の当事者の双方と媒介契約を締結することができる。
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- 901
- 2014/08/02(土) 20:15:41.44
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都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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- 902
- 2014/08/02(土) 20:16:30.26
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近隣商業地域内では,料理店〔商業地域・準工業地域のみ〕は,特定行政庁の許可なく建築することはできません。
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- 903
- 2014/08/02(土) 20:35:14.55
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準都市計画区域内では、10,000平方メートル以上の土地を取引する場合に事後届出が必要。
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- 904
- 2014/08/02(土) 21:04:50.16
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金銭債権〔預金債権・貸付金債権など〕は可分債権なので,判例では,相続開始と同時に,各共同相続人の相続分〔法定相続分or指定相続分〕に応じて分割された分割債権になる〔分割承継〕と解しています。
したがって,遺産分割前でも各相続人は相続分に応じて弁済請求できると考えられます。
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- 905
- 2014/08/02(土) 21:14:58.09
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第一種住居地域内では,床面積の合計が 33000平方メートル以下の物品販売業を営む店舗を建築できる。
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- 906
- 2014/08/02(土) 21:27:42.23
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物上代位権行使の対象となる債権が譲渡されその債権譲渡について第三者への対抗要件を備えた後であっても,抵当権者は自らその債権を差し押さえて物上代位権を行使できる。
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- 907
- 2014/08/02(土) 21:28:25.69
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<天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容>は,売買・交換〔その媒介・代理〕の37条書面,貸借の媒介・代理の37条書面とも記載事項です。
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- 908
- 2014/08/02(土) 21:29:11.11
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抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。
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- 909
- 2014/08/02(土) 21:30:24.99
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監視区域を指定しようとする場合、あらかじめ土地利用審査会及び市町村長の意見を聴かなければならない。
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- 910
- 2014/08/02(土) 21:30:47.58
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特定行政庁の許可なく,共同住宅を建築することができないのは工業専用地域です。
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- 911
- 2014/08/02(土) 21:32:14.07
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都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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- 912
- 2014/08/02(土) 21:33:14.45
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準都市計画区域内では、10,000平方メートル以上の土地を取引する場合に事後届出が必要。
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- 913
- 2014/08/02(土) 21:33:55.31
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第一種住居地域内では,床面積の合計が 33000平方メートル以下の物品販売業を営む店舗を建築できる。
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- 2014/08/02(土) 21:34:31.09
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<天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容>は,売買・交換〔その媒介・代理〕の37条書面,貸借の媒介・代理の37条書面とも記載事項です。
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- 915
- 2014/08/02(土) 21:35:10.98
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監視区域を指定しようとする場合、あらかじめ土地利用審査会及び市町村長の意見を聴かなければならない。
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- 916
- 2014/08/02(土) 21:36:07.31
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都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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- 917
- 2014/08/02(土) 21:36:50.81
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準都市計画区域内では、10,000平方メートル以上の土地を取引する場合に事後届出が必要。
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- 2014/08/02(土) 21:37:33.82
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第一種住居地域内では,床面積の合計が 33000平方メートル以下の物品販売業を営む店舗を建築できる。
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- 919
- 2014/08/02(土) 21:38:11.58
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<天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容>は,売買・交換〔その媒介・代理〕の37条書面,貸借の媒介・代理の37条書面とも記載事項です。
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- 920
- 2014/08/02(土) 21:38:48.40
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監視区域を指定しようとする場合、あらかじめ土地利用審査会及び市町村長の意見を聴かなければならない。
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- 921
- 2014/08/02(土) 21:39:54.57
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都市再開発法によれば、市街地再開発促進区域内において、鉄骨造2階建てで地階を有しない移転の容易な建築物の建築を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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- 922
- 2014/08/02(土) 21:40:36.57
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準都市計画区域内では、10,000平方メートル以上の土地を取引する場合に事後届出が必要。
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- 923
- 2014/08/02(土) 21:41:21.76
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第一種住居地域内では,床面積の合計が 33000平方メートル以下の物品販売業を営む店舗を建築できる。
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- 924
- 2014/08/02(土) 21:42:00.84
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<天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは,その内容>は,売買・交換〔その媒介・代理〕の37条書面,貸借の媒介・代理の37条書面とも記載事項です。
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- 925
- 2014/08/02(土) 21:42:59.51
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監視区域を指定しようとする場合、あらかじめ土地利用審査会及び市町村長の意見を聴かなければならない。
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- 926
- 2014/08/02(土) 21:44:09.72
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特定行政庁の許可なく,共同住宅を建築することができないのは工業専用地域です。
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- 927
- 2014/08/02(土) 21:45:26.22
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近隣商業地域内では,料理店〔商業地域・準工業地域のみ〕は,特定行政庁の許可なく建築することはできません。
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- 928
- 2014/08/02(土) 21:46:04.81
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金銭債権〔預金債権・貸付金債権など〕は可分債権なので,判例では,相続開始と同時に,各共同相続人の相続分〔法定相続分or指定相続分〕に応じて分割された分割債権になる〔分割承継〕と解しています。
したがって,遺産分割前でも各相続人は相続分に応じて弁済請求できると考えられます。
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- 929
- 2014/08/02(土) 21:46:49.81
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物上代位権行使の対象となる債権が譲渡されその債権譲渡について第三者への対抗要件を備えた後であっても,抵当権者は自らその債権を差し押さえて物上代位権を行使できる。
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- 930
- 2014/08/02(土) 21:47:34.72
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抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。
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- 931
- 2014/08/02(土) 21:48:17.93
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特定行政庁の許可なく,共同住宅を建築することができないのは工業専用地域です。
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- 932
- 2014/08/02(土) 21:49:41.26
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準都市計画区域内では、10,000平方メートル以上の土地を取引する場合に事後届出が必要。
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- 933
- 2014/08/02(土) 21:50:19.72
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第一種住居地域内では,床面積の合計が 33000平方メートル以下の物品販売業を営む店舗を建築できる。
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- 934
- 2014/08/02(土) 21:51:05.24
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抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。
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- 935
- 2014/08/02(土) 21:51:46.42
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特定行政庁の許可なく,共同住宅を建築することができないのは工業専用地域です。
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- 936
- 2014/08/02(土) 21:52:23.96
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近隣商業地域内では,料理店〔商業地域・準工業地域のみ〕は,特定行政庁の許可なく建築することはできません。
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- 937
- 2014/08/02(土) 21:53:13.13
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準都市計画区域内では、10,000平方メートル以上の土地を取引する場合に事後届出が必要。
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- 938
- 2014/08/02(土) 21:54:34.31
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抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。
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- 939
- 2014/08/02(土) 21:55:15.44
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特定行政庁の許可なく,共同住宅を建築することができないのは工業専用地域です。
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- 940
- 2014/08/02(土) 21:56:45.74
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近隣商業地域内では,料理店〔商業地域・準工業地域のみ〕は,特定行政庁の許可なく建築することはできません。
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- 941
- 2014/08/02(土) 21:59:54.55
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物上代位権行使の対象となる債権が譲渡されその債権譲渡について第三者への対抗要件を備えた後であっても,抵当権者は自らその債権を差し押さえて物上代位権を行使できる。
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- 942
- 2014/08/02(土) 22:48:20.74
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抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。
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- 943
- 2014/08/02(土) 22:51:31.86
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監視区域を指定しようとする場合、あらかじめ土地利用審査会及び市町村長の意見を聴かなければならない。
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- 944
- 2014/08/02(土) 22:54:54.39
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不動産の所有者と当該不動産の表題部所有者とが異なる場合においてする当該表題部所有者についての更正の登記は、当該不動産の所有者以外の者は、申請することができず、また、当該不動産の所有者は、当該表題部所有者の承諾があるときでなければ、申請することができない。
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- 945
- 2014/08/02(土) 23:02:48.83
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固定資産課税台帳の登録価格に不服があるとき、固定資産評価審査委員会に審査の申出をし、その審査決定に不服があるときは、取り消しの訴えを提起することができる。
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- 946
- 2014/08/02(土) 23:03:21.58
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固定資産課税台帳の登録価格に不服があるとき、固定資産評価審査委員会に審査の申出をし、その審査決定に不服があるときは、取り消しの訴えを提起することができる。
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- 947
- 2014/08/02(土) 23:04:19.26
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家屋について賃借権を有する者は、固定資産課税台帳のうち当該権利の目的である家屋の敷地である土地について記載された部分を閲覧することができる。
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- 948
- 2014/08/02(土) 23:06:32.08
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建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、原則として、当該建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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- 949
- 2014/08/02(土) 23:07:03.30
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防火地域内では、階数が3階以上、もしくは延べ面積が100平方メートルを超える建築物は、耐火建築物としなければならいない。
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- 950
- 2014/08/02(土) 23:07:51.12
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防火地域内において建築物の屋上に看板を設ける場合には、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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