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  • 2011/12/15(木) 19:10:16.96
現役大学生が受験者の大半の簿記2級。
しかも、可愛いくて育ちが良い女の子が大半。
合格率は宅建より高いけど、
受験者は質が高い。

宅建は馬鹿の代名詞の不動産屋(チャラ男)、中卒、チンピラ、資格マニア、ホスト崩れ、格闘家崩れの受験者が大半。
国家資格とはいえ、知名度、受験者数などは日商簿記より遙かに下。

勝負は付いてるけど、どちらが価値ある資格か議論したまえ。


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  • 2014/08/03(日) 13:38:33.10
当初作成した土地の賃貸借契約書において記載がされていなかった「契約期間」を補充するために「契約期間は10年とする」旨が記載された覚書を作成したが、当該覚書にも印紙税が課される。

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  • 2014/08/03(日) 13:42:00.79
抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。

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  • 2014/08/03(日) 13:57:49.79
地上権の譲渡の場合は,土地の所有者の承諾は要りませんが,土地の賃借権では,賃借人は賃貸人の承諾なしに,賃借権の譲渡や転貸をすることはできません。

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  • 2014/08/03(日) 14:02:55.71
定期借家契約を締結しようとするときは,賃貸人は,あらかじめ賃借人に対し,契約の更新がなく,期間満了により賃貸借が終了することについて,その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

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  • 2014/08/03(日) 14:03:59.42
期間が1年以上の定期借家契約では,期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に期間が満了して契約が終了する旨の通知をしなければ,その終了を賃借人に対抗できない。この通知は口頭でもかまわないとされています。

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  • 2014/08/03(日) 14:06:32.65
抹消登記を申請する場合において,当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは,
申請情報に併せて,当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

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  • 2014/08/03(日) 14:07:47.22
登記原因について第三者の許可・同意・承諾等が必要なときは,登記の真正を担保するため,その第三者の許可等を証する情報を申請情報とともに提供することになっています。

しかし,登記原因証明情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されている申請の場合はそれらの許可証などは不要です。すでに,裁判所においてその許可等を認定して判決を命じているからです。

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  • 2014/08/03(日) 14:12:10.36
生産される農水林産物の処理・貯蔵・加工に必要な「建築物の建築・第一種特定工作物の建設」のための開発行為は,開発許可不要ではありません。

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  • 2014/08/03(日) 14:13:25.70
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内〔両区域外〕では,1 ha〔10,000平方メートル〕以上の開発行為に開発許可が必要になります。

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  • 2014/08/03(日) 14:18:53.46
都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者に対して,国土交通大臣又は都道府県知事は,都市計画上必要な限度において,建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

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  • 2014/08/03(日) 14:22:32.54
延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物は,耐火建築物又は準耐火建築物である場合などを除き,防火上有効な構造の防火壁によつて有効に区画し,かつ,各区画の床面積の合計をそれぞれ1,000平方メートル以内としなければなりません。

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  • 2014/08/03(日) 14:23:15.81
建築主事又は指定確認検査機関が建築確認をする場合には,原則として,当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村では,市町村長。)又は消防署長の同意を得なければ,当該確認をすることができません。

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  • 2014/08/03(日) 14:23:52.76
高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)は,非常用の昇降機を設けなければなりません。

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  • 2014/08/03(日) 14:24:27.22
防火地域・準防火地域内にあり外壁が耐火構造の建築物は外壁を隣地境界線に接して設けることができます。

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  • 2014/08/03(日) 14:25:30.11
市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において,条例で,建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。

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  • 2014/08/03(日) 14:26:45.71
建築協定においては,建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができる。

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  • 2014/08/03(日) 14:27:19.96
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において,地方公共団体は,建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

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  • 2014/08/03(日) 14:27:57.82
第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については,第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

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  • 2014/08/03(日) 14:29:07.98
第一種低層住居専用地域での用途制限は第二種低層住居専用地域の用途制限よりも厳しいので,第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については,第二種低層住居専用地域においても建築することができます。

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  • 2014/08/03(日) 14:31:04.29
換地処分は,施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行うものとされている。

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  • 2014/08/03(日) 14:32:01.33
施行地区内の宅地について存する地役権は,行使する利益がなくなった場合を除き,換地処分に係る公告があった日の翌日以後においても,なお従前の宅地の上に存する。

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  • 2014/08/03(日) 14:33:49.06
土地区画整理事業の施行により新たに設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日に,原則として,その公共施設の所在する市町村の管理に属する。

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  • 2014/08/03(日) 14:36:43.66
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年以下の居住用財産を譲渡した場合には,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することができる。

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  • 2014/08/03(日) 14:37:43.64
譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合において,居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を適用するときには,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することができる。

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  • 2014/08/03(日) 14:38:12.31
居住用財産を配偶者に譲渡した場合には,居住用財産の譲渡所得の特別控除を適用することはできない。

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  • 2014/08/03(日) 14:38:47.98
居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用については,居住用財産をその譲渡する時において自己の居住の用に供している場合に限り適用することができない。

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  • 841
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  • 2014/08/03(日) 14:40:41.32
住宅用家屋の税率の軽減措置は,既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記にも適用されます。

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  • 842
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  • 2014/08/03(日) 14:42:14.39
第一種住居地域内では,床面積の合計が 33000平方メートル以下の物品販売業を営む店舗を建築できる。

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  • 2014/08/03(日) 15:31:29.08
抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。

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  • 2014/08/03(日) 15:37:04.14
期間が1年以上の定期借家契約では,期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に期間が満了して契約が終了する旨の通知をしなければ,その終了を賃借人に対抗できない。この通知は口頭でもかまわないとされています。

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  • 845
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  • 2014/08/03(日) 15:37:29.64
抹消登記を申請する場合において,当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは,
申請情報に併せて,当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

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  • 2014/08/03(日) 15:38:16.51
生産される農水林産物の処理・貯蔵・加工に必要な「建築物の建築・第一種特定工作物の建設」のための開発行為は,開発許可不要ではありません。

ここまで見た
  • 847
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  • 2014/08/03(日) 15:39:02.08
都市計画法の規定に違反する建築物を,それと知って譲り受けた者に対して,国土交通大臣又は都道府県知事は,都市計画上必要な限度において,建築物の除却など違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。

ここまで見た
  • 848
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  • 2014/08/03(日) 15:40:09.51
建築主事又は指定確認検査機関が建築確認をする場合には,原則として,当該建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同意を得なければ,当該確認をすることができません。

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  • 849
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  • 2014/08/03(日) 15:41:23.53
高さ31mをこえる建築物(政令で定めるものを除く。)は,非常用の昇降機を設けなければなりません。

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  • 850
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  • 2014/08/03(日) 15:45:30.86
市町村は地区計画の地区整備計画が定められている区域内において,条例で,建築基準法第48条の建築物の用途制限を強化又は緩和することができる。

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  • 851
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  • 2014/08/03(日) 15:46:47.76
建築協定においては,建築協定区域内における建築物の用途に関する基準を定めることができる。

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  • 852
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  • 2014/08/03(日) 15:49:39.93
都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内において,地方公共団体は,建築物の用途に関する制限を条例で定めることはできない。

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  • 853
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  • 2014/08/03(日) 15:50:50.41
第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については,第二種低層住居専用地域においても建築することができる。

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  • 854
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  • 2014/08/03(日) 15:52:27.19
第一種低層住居専用地域での用途制限は第二種低層住居専用地域の用途制限よりも厳しいので,第一種低層住居専用地域において建築することができる用途の建築物については,第二種低層住居専用地域においても建築することができます。

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  • 855
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  • 2014/08/03(日) 15:53:34.98
換地処分は,施行者が関係権利者に換地計画において定められた関係事項を通知して行うものとされている。

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  • 856
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  • 2014/08/03(日) 15:54:22.32
土地区画整理事業の施行により新たに設置された公共施設は,換地処分の公告があった日の翌日に,原則として,その公共施設の所在する市町村の管理に属する。

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  • 857
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  • 2014/08/03(日) 16:07:29.92
住宅用家屋の税率の軽減措置は,既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記にも適用されます。

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  • 858
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  • 2014/08/03(日) 16:10:25.46
第一種住居地域内では,床面積の合計が 33000平方メートル以下の物品販売業を営む店舗を建築できる。

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  • 859
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  • 2014/08/03(日) 16:19:38.03
抵当権者が,抵当権消滅請求に基づく抵当権消滅を回避するには,書面の送付を受けた後,2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしなければなりません。この申立てがなければ,抵当権消滅請求を承諾したとみなされるからです。

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  • 860
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  • 2014/08/03(日) 16:24:32.08
規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

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  • 861
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  • 2014/08/03(日) 16:27:12.53
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。

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  • 862
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  • 2014/08/03(日) 16:30:54.43
規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。

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  • 863
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  • 2014/08/03(日) 16:35:00.14
規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。保管場所は通知しなくていい。

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  • 864
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  • 2014/08/03(日) 16:38:18.81
期間が1年以上の定期借家契約では,期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に期間が満了して契約が終了する旨の通知をしなければ,その終了を賃借人に対抗できない。この通知は口頭でもかまわないとされています。

ここまで見た
  • 865
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  • 2014/08/03(日) 16:55:28.00
抹消登記を申請する場合において,当該抹消される登記について登記上の利害関係を有する第三者があるときは,
申請情報に併せて,当該第三者の承諾を証するその第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

ここまで見た
  • 866
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  • 2014/08/03(日) 16:57:44.98
登記原因について第三者の許可・同意・承諾等が必要なときは,登記の真正を担保するため,その第三者の許可等を証する情報を申請情報とともに提供することになっています。

しかし,登記原因証明情報として執行力のある確定判決の判決書の正本が提供されている申請の場合はそれらの許可証などは不要です。すでに,裁判所においてその許可等を認定して判決を命じているからです。

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