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  • 2013/09/23(月) 16:40:12.60
>>347
>>349
発表後13日も経過しているのにまだ理解できないのか?
91点で落ちたのか?

法規6は>>1の国交省のPDFでも明らかに別扱いで拡大解釈ですらない
試験元より上位機関の政府が別扱いだとハッキリと言っている

実務経験者の>>53も実務でも完全に別扱いと言っている

法規6 枝1:耐火建築物の主要構造部は、耐火構造であるか、所定の技術的基準に適合するものであることについて耐火性能検証法により確かめられたものであることが求められている。
(この記載だと令108-3第1項第2号の大臣認定の選択肢が無くなるので明らかな誤り。)

ここまで見た

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