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  • 162
  •  
  • 2014/02/21(金) 18:39:49
>>160
オーナーの代理人が管理会社なら管理会社をつついた方が早い。

あと契約書で訴訟を起こす時の場所を明記してるかな? 要確認。
明記がない場合、民事では被告に裁判所の場所の選択権があるらしい。

対抗手段は弁済しないなら家賃を払わないぞ、ゴルアはあるかも知れないけど
管理会社をつついても動かないのであれば札幌市に無料法律相談があったはず、要確認。

自分が知恵を出せるのはここまで、検討を祈る。

ここまで見た

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