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  • 93
  •  
  • 2014/10/03(金) 23:06:57
>>83
半額丸々は無理だろう
都市公園施行令に定める運動施設とは

サッカー場(専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。)

とある
『専ら』の部分はアリバイ的にアマチュアに使わせてクリアーするとして
プロ興行を行うための設備は認められないということになる
となれば物販設備、補助的な供食施設を越える大規模なフードコート、
さまざまなプレミアムシート、特にVIPシートなどはまず認められないとなる

ここまで見た

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