■広島の再開発を語るスレ Part34■ [machi](★0)
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- 2014/10/03(金) 23:06:57
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>>83
半額丸々は無理だろう
都市公園施行令に定める運動施設とは
サッカー場(専らプロサッカーチームの用に供されるものを除く。)
とある
『専ら』の部分はアリバイ的にアマチュアに使わせてクリアーするとして
プロ興行を行うための設備は認められないということになる
となれば物販設備、補助的な供食施設を越える大規模なフードコート、
さまざまなプレミアムシート、特にVIPシートなどはまず認められないとなる
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