facebook twitter hatena line google mixi email
★お気に入り追加


  • 194
  •  
  • 2010/05/27(木) 18:43:48
>>187

188じゃないし、ちとスレ違いの気もするから、1回だけカキコ。

>地方参政権は憲法違反なんて判決は出ていない。地方参政権は認められないという判決。
同意。でも「地方参政権は認められない≒認めたら違憲」と言う事では?

>地方参政権を与えるか否かは立法府に権限があるとの論。
判決文の最初の方に、はっきりと「憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する『日本国民』を意味するものと解するのが相当」と言い切っている。
その後の記述で「(地方)参政権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではない」とか「与えるか否かは立法府に権限があるが、それで立法府が(参政権付与の)措置を講じないからといって違憲(基本的人権の保障)の問題を生ずるものではない」とか言っているからややこしい。上記の部分がいわゆる傍論とされている部分。

>園部の傍論はあくまで特別永住者についてのものだった。
一般永住者にまで拡大する民主党案はダメということだね。さらに特別永住者についても、園部氏は「戦争中に強制連行され、帰りたくても祖国に帰れない人が大勢いる…」と言ってたが、3月に高市早苗衆議の資料請求で「強制連行者のうち戦後残ったものは昭和34年の調査でたった245人で、しかも全員本人の意志で留まった」ことが外務省文書で明らかになってしまったから、説得力に欠けるね。だいいち判決に政治的配慮とかあり?

ここまで見た

★お気に入り追加

このページを共有する
facebook twitter hatena line google mixi email
おすすめワード