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  • 2014/02/26(水) 23:38:41.50
収入印紙で額面1,750円が無いからだって?その説明は変だな
いろいろな額面の印紙数枚で申請書に収まる程度ならいいはずだ
4月1日から納税額変更なら3月31日に持参して受理なら変更後の差額は問えないはずだ
問題は郵送だろうな
簡易書留にするつもりだから、配達日、つまり届いた日が証明されるからいけるんじゃない?
んーしかし、そもそも申請手数料の1,750円に消費税は課税されていないんじゃないかと
公共性の高い申請手数料等は消費税を課税することはできないみたいですけど
まあ、消費税上がったから、申請料も上げるかなという御役所はありかもしれない

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